障害基礎年金を申請致しますが、病歴の書き方について教えて頂きたいことがありますので、お力をお貸し下さい。
以下が私の病歴です。
H12 直腸腫瘍摘出手術
H12 放射線治療のため入院
H13 放射線・抗がん剤治療のため1ケ月通院
この時期から生理がこなくなり早発閉経
H13 排便機能が最悪のため人工肛門造設
H14 腸炎で入院※
H15 パセドウ病発病※
ガンとの因果関係は無いと思われます。
H16 パセドウ病で入院※
H19 腸炎で入院※
H20 腸炎で入院※
教えて頂きたいのは、
1、ガンとは因果関係の無い病気(パセドウ病)は病歴として書いてもいいのでしょうか?
2、※部分は、ガンの手術・治療をして頂いた病院ではありません。この場合も病歴に書いてもいいのでしょうか?
3、申請は生涯一度しかできませんか?(今回不支給になった場合です)
どうぞ宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
回答No.4に対していただいた補足質問への回答です。
> がん手術をする前に担当医と話をした面談票がございます。
> 手術~これからの治療予定などを担当医が直接書いたものです。
> これらをコピーして申請の際に一緒に提出をしても宜しいもので
> しょうか?
この面談票は
いわゆる「インフォームド・コンセント(診療情報提供)」と
言われるものですが、添付していただいて結構です。
受診状況や病状の補足のため、添付が認められています。
できるだけ原本を添付するようにして下さい。
(コピーを取り、コピーはご自分のために保管しておいて下さい。)
なお、1つだけお断りしておきますが、
このような書類を添付しても、あくまでも参考資料に過ぎません。
障害年金の裁定(支給の可否を決めること)においては、
医師診断書や病歴・就労状況等申立書に基づいて裁定が行なわれます。
ですから、本人が病状の過程を記入できる唯一の書類である
病歴・就労状況等申立書においては、事実だけをよりしっかりと記す、
ということが、たいへん重要になります。
病歴・就労状況申立書は、
医師診断書や面談票の記載内容との整合性に留意して記入して下さい。
面談票に書かれている内容のうち、
実際に行なわれていないものは、申立書に記してはいけません。
補足のご回答有難うございます。申請まではもう少しかかると思いますが、ご回答下さったことを参考にさせて頂き、手続きを進めていきます。またなにかありましたら宜しくお願い致します。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
少し補足しておきます。
バセドウ病ですが、その程度によっては、
これも障害年金の支給対象(代謝機能の異常)になり得ます。
こちらについても、前述した「併合」の可能性を考えられますが、
ガンとはまた別に、初診日や保険料などの諸要件を満たす必要があり、
同様に、別途に診断書や病歴・就労状況等申立書を要しますので、
こちらについても裁定請求なさる場合は、
十分な準備をした上で、手続きを進めていってほしいと思います。
診断書は、裁定請求のタイプによって、
必要とされるべき書類が異なりますので、これにも注意して下さい。
1.本来請求(認定日請求) ‥‥ 障害認定日時点の診断書だけで可
(障害認定日時点で、既に年金法でいう障害等級が満たされるとき)
2.事後重症請求 ‥‥ 請求日の直近3か月以内の診断書だけで可
(障害認定日時点では年金法でいう障害等級が満たされていないとき)
3.遡及請求 ‥‥ 1と2の診断書の、両方とも必要
(障害認定日時点において障害等級が満たされていたにもかかわらず、
障害認定日と請求日との間に1年以上の間が開いてしまっているとき)
さらに、保険料についてですが、未納や滞納があるとき、
初診日を過ぎてからいくら埋め合わせをしようと支払ったとしても
全くのムダになります(認められません。)。
これは、初診日よりも前の保険料納付要件が問われるためです。
(この部分も、回答No.2では説明不足でしたので補足します。)
以上、病歴・就労状況申立書だけにとどまらず、
障害年金に関する事項をきちっとおさえてから、請求を進めましょう。
この回答への補足
大変詳しいご回答に感謝致します。あと1つ宜しいでしょうか?がん手術をする前に担当医と話をした面談票がございます。手術~これからの治療予定などを担当医が直接書いたものです。これらをコピーして申請の際に一緒に提出をしても宜しいものでしょうか?度々申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
補足日時:2009/05/07 14:34No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金の裁定請求時の添付資料である病歴・就労状況等申立書では、
基本的に、裁定請求事由となっている傷病等に絞った病歴を、
過去から未来に向かった連続性(時系列、と言います)を保ちながら、
漏れなく記載していって下さい。
初診日は、直腸腫瘍として初めて医師の診察を受けた日であり、
その手術がなされた日ではありません。
また、転院している場合は、それも全て漏らさずに記して下さい。
一方、バセドウ病は明らかに直接因果関係がないと思われるため、
記載する必要はありません。
しかし、腸炎や人工肛門の件は、記載する必要があります。
さらに、人工肛門(ストマ)については、
永久的な造設なのか、それとも手術の際などの一時的な造設なのか、
それも記す必要があります。
最も注意すべきなのは、医師診断書との整合性です。
経過の日付や病名・病院名等、特に注意を払うようにして下さい。
初診日から1年6か月経過後の日を障害認定日といい、
この障害認定日のときの障害の状態が
年金法でいう障害等級に該当すれば、障害年金の受給権が発生します。
なお、人工肛門が造設された場合(但し、永久造設のとき)には、
特例として、その手術を受けた日が障害認定日です。
ガンの場合には、直腸障害(人工肛門うんぬん)のほかに、
腫瘍マーカー値や転移の有無、血液検査値等によって、
直腸障害とはまた別に、ガン単独での障害認定も考えられます。
そして、直腸障害の程度と障害年金上「併合」した上で、
より重い障害年金の級を割り当てる、ということも可能ですから、
病院のソーシャルワーカー(医療相談室の社会福祉士さん等)にも
十分に相談された上で、より有利な方向で裁定請求を進めて下さい。
障害認定日において、
障害の状態が年金法による障害等級に該当しない場合には、
裁定請求は通らず、その時は障害年金の受給には結びつきませんが、
しかし、その後に病状が悪化して障害等級に該当すれば、
65歳の誕生日の前々日までは、障害年金を再び請求できます。
このしくみを「事後重症請求」と言います。
(この点に関しては、回答No.2は誤りです。)
その他、保険料納付要件にも十分に注意して下さい。
障害の程度だけが満たされていてもダメ、ということなのです。
(以下のとおり。)
初診日の前日(あくまでも「前日」です)において、
初診日の属する月の前々月までの、公的年金制度に加入すべき期間で、
そのうちの3分の2以上の期間について、
保険料納付済か保険料免除済で占められていなければなりません。
これを「3分の2要件」と言います。
※ 公的年金制度 = 国民年金、厚生年金保険、各共済組合
※ 保険料 = 国民年金保険料、厚生年金保険料
(いわゆる「サラリーマンの妻」たる第3号被保険者の期間は、保険料
納付済と見ます。)
上記「3分の2要件」が満たされていない場合には、
平成28年3月31日までの特例措置として、初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までの、
そこからさらに過去に向かった直近1年間を見て、
その1年間が保険料納付済か保険料免除済で占められていて
全く未納・滞納がなければ、保険料納付要件を満たします。
いずれにしても、裁定請求は、
精神的にも体力的にも、実にしんどい作業の連続になります。
お身体にだけはくれぐれもお気をつけて下さい。お大事に。
がん単独でも申請できる可能性があることも初めて知りました。色々とお世話になりました。ご回答者様の回答はどれも分かりやすかったです。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私は身体障害者の障害基礎年金にはあまり詳しくないですが
ご病気が2種類あること、これは関係なくても併用して書いても
いいようです。
診断書を書いていただくには、基本は初診のとき、申請時の2種類ですが質問者様の場合多数手術を受けていらしたりという経緯がありますので、「どの時点で障害者認定されるか」は主治医の先生にお聞きになったほうがよいでしょう。
>申請は生涯一度しかできませんか
今後容態が悪化するなどしましたら、再申請は可能ですが、
審査に通らなかった場合もう一度申請、というのは不可能です。
この申請をするだけでもお役所のかたは事細かく病歴をみますから
1回で申請にパス、ということはなかなかなく、「これはどういったことか」というのを聞かれますので、何度も足を運ばなければいけないということを覚悟してください。
あと国民年金・厚生年金の未納があると、それを埋め合わせるまでは
受けられません。
http://www.syougai.jp/
こちらで相談を受けられてみたらいかがでしょうか?
あまりお役に立てなくて申し訳ありませんが
すこしでもご参考になれば幸いです。
ご健康をお祈りします。
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