性格いい人が優勝

「障害認定日による請求」を行いたいのですが、途中、転院しており初診・障害認定日である
前病院では、主治医だった医師が辞めており、診断書が書けない。

障害認定日による請求をするために、何かいい方法はありませんでしょうか?
事後重症による請求は、現在の主治医が書いてくれるとのこと。

お知恵をお貸しください。
1.病名 うつ病
2.受信状況等証明書 入手済 初診年月日 平成17年7月5日 前医からの紹介無
3.終診年月日 平成19年6月16日
4.カルテの状況 カルテは永久保存としている(今の所)
5.障害認定日の診断書 現在該当主治医だった医師が辞めているため、診断書を作成することが出来ない
6.街角の年金相談センターに相談 診断書がなければ障害認定日による請求はできない。ネットで調べて専門の社労士さんに相談してみては。
7.障害手帳は持っていません 今回申請する予定です。
8・自立支援医療受給者証は持っています

以上のような経緯です。
やはり、高い報酬を払って社労士さんにお願いをするしか方法は無いのでしょうか?
自分で出来ることは無いのでしょうか?

足りない内容がありましたら、追記いたします。
所在地は、埼玉県戸田市です。

もし自身で出来ることがない場合には、おススメできる社労士さんがいましたら
ご紹介ください。ネットで検索すると沢山出てきますので選びかねています。

補足
うつ病発症時点で、厚生年金に加入ており、病気退職する際に妻の扶養となっています。
妻は厚生年金で、お互い未納はありません。

A 回答 (3件)

障害認定日による請求を行ないたいのであれば、


障害認定日(原則として、初診日より1年6か月経過後)の後3か月以内の
実診察時(この日を「診断書現症年月日」という)の病状について、
当時に実際に診察にあたった医師に記していただかなければなりません。
これは、障害年金用診断書が医師法第20条による書類に当たるためであり、
実際に診療にあたっていない医師が記す、といったことは許されていません。

したがって、法定保存年限(5年)の経過によって廃棄されてしまったときや、
廃院や医師交替・医師死亡などで当時の医師からの証明がなし得なかった場合には、
障害認定日を診断書現症年月日とした診断書は、用意することができません。

しかしながら、当時受診した医療機関がいまも存続しており、
かつ、当時の診療録(カルテ)が現存している場合に限っては、
その医療機関がいまも管理し続けている診療録に関する記載事項証明という形で、
後任の医師から障害年金用診断書を発行していただくことができます。

その際には、当時の診療録の内容に沿って記入していただき、
診断書用紙の「上記のとおり診断します」を二重線を引いて抹消した上で、
その二重線の上に後任の医師の個人印を押印し、
「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」として下さい。

このようにすると、障害認定日による請求としての障害年金用診断書は、
一応、年金事務所に受理していただくことが可能です。

障害認定日より1年以上経過してからの請求(遡及請求)となるため、
併せて、事後重症請求用の障害年金用診断書と、
請求事由に係る申立書、請求遅延の理由書が必要になるはずですから、
その旨を、必ず年金事務所に確認したあとで請求に臨んで下さい。

なお、事後重症請求用の障害年金用診断書については、
請求日(窓口提出日)から逆算して、
診断書現症年月日(いまの医師の実診察を受けた直近の日)が
必ず、請求日の前3か月以内の日時となっているようにして下さい。

いまの医師からは、前記の「障害認定日」による診断書は書いていただけません。
あくまでも「事後重症」による診断書のみです。

◯ 請求事由に係る申立書
「障害認定日請求による請求」とする旨を申し立てるとともに、
その形での請求が通らなかったときには「事後重症請求」として審査してほしいと、
その旨を申し立てる書類です。

◯ 請求遅延の理由書
請求が遅延したことによって、支分権(実際に受け取れる権利)が時効消滅し、
障害認定日による請求であっても、現在から過去5年前までの分しか
受け取ることができません。
その旨を了承するとともに、請求が遅延してしまった理由を記す書類です。

初診証明(受診状況等証明書)については、取り扱いは変わりません。
また、初診日や障害認定日の日付そのものも動きません。
 
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障害年金申請は当時の医師がいなくても


その病院の6か月以上前の(うつ病通院)の
初診日証明があれば大丈夫と思います。
後は今の医師に診断書を記載してもらいます。

等級などに影響する場合もありますが
今は障害者手帳・自立支援は別に考えましょう。

社労士は頼もしい存在と感じますが
今のところそれ程難しい申請では無いと感じます。
取り敢えず出来る事をご自分でなさっては如何ですか?

(診断書を頼む前に)病状の辛い事等を
全て主治医に伝えてください。
問診時間が無かったり上手く伝えられない様でしたら
箇条書きでも良いのでメモをしていきましょう!
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私の場合、社労士にお願いしました。



初診から7年たっていたため初診時のカルテが保存されていませんでした。
遡及はできませんでしたが、厚生2級の年金が通りました。

私が頼んだ社労士は着手金1万円、成功報酬として年金2か月分(年金が出た場合のみ)でした。
医師に診断書を書いてもらうときも付き添って、医師に診断書の書き方をお願いしてくれました。

社労士も商売なので、年金が通らないと商売にならないんだなぁ、、と思いました。

社労士選びは、成功報酬型で申請代行をやってくれる先生がいいのではないでしょうか。
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