
皆さんの協力もあって、障害年金3級の支給が決まりました。
これで、支払い等の足しにできそうです。ありがとうございました。
ところで・・他のサイト等で5年間さかのぼってもらえると言うことをきいたのですが、
どのような方が該当するのでしょうか?また、診断書などを作成して頂かなければならないのでしょうか?
申請は何所でどのようにするのですか?
もし、おわかりになる方がいらっしゃいましたらご指導下さい。おねがいします。
ちなみに私は初診から1年6ヶ月の診断書と現在の診断書の2通+数枚の書類を年金事務所に提出して、現在の方が悪いとされそちらが支給の対象になったようです。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金を請求したときに、「障害給付請求事由確認書」を添えたのではないでしょうか。
平成23年5月1日以降、障害認定日(初診日から1年6か月経過後)から1年以上経ってから請求しようとするとき、すなわち、「初診から1年6ヶ月の診断書と現在の診断書の2通+数枚の書類を年金事務所に提出」というようなとき、日本年金機構は、この確認書の提出を求めています。
要するに、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」とを同時に行ないます。
確認書の様式では「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の違いがまず示されています。
以下のように、詳細な説明文が書かれています。
====================
【 請求事由について 】
1.障害認定日による請求
障害給付は、病気またはケガによって初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6月を経過した日(その期間内に治ったときはその日)に、一定の障害の状態にあるときに受けられます(ただし、一定の資格期聞が必要です。)。
この場合、年金請求書に添付する診断書は、初診日から1年6月を経過した日の障害状態がわかるものが必要です。
なお、請求する日が、1年6月を経過した日より1年以上過ぎているときには、治ったことにより請求するときを除き、初診日から1年6月を経過した日の診断書と請求時点の診断書の両方が必要となります(ただし、障害状態の確認を行う際に、他の時点の障害の状態がわかる診断書を求めることがあります。)。
2.事後重症による請求
「1.障害認定日による請求」で受給権が発生しなかった場合でも、その後、病状が悪化し、65歳に達する日の前日までの聞において一定の障害の状態となったときには、本人の請求により障害給付が受けられます。ただし、請求は65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。
この場合、年金請求書に添付する診断書は、請求時における障害の状態がわかるものが必要です。
====================
以上の前提のもとで、あなたは『私は、下記の請求事由を確認し、傷病名◯◯◯◯で「障害認定日による請求」を請求事由として、障害給付を請求します。ただし、「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合は、「事後重症による請求」を請求事由として障害給付を請求します。』として、サイン(署名・捺印)をして、障害年金を請求します。
これが「障害給付請求事由確認書」です。
回答1で『障害年金請求時、障害認定日において受給権が発生しない場合は「事後重症による請求」とすることを申し出されたのではありませんか。』とありますが、私がここで「確認書を出しませんでしたか?」と尋ねているのと全く同じ意味です。
確認書を出した結果として「事後重症請求でしか認められなかった」ということは、「障害認定日のときの障害の状態が軽かったために、その時点ではまだ障害年金を受けられ得る状態ではなかった」ということを意味します。
これに対しては、回答1のように不服申立[審査請求](いまから60日以内)を行なう方法があります。
一方、「最初は事後重症請求しかしなかったが、これを取り下げて障害認定日請求にしてやり直したい」という場合でしたら、上記とはまた別に方法があります。
あなたのケースの場合にはあてはまりませんが、下記のURLを参照して下さい。
◯ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7537271.html の 回答 No.2
◯ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6156103.html の 回答 No.2
◯ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7282746.html の 回答 N0.4
◯ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7467319.html の 回答すべて
わかりやすい説明ありがとうございます。
自分では現在より、鬱になっての3年くらいまでが一番苦しかったのですが、年金事務所の先生が違う判断をしたならしかたありません。
苦しくても、該当しない方も居るようなので、今回の決定は良しとすることにします。
有り難うございます。

No.4
- 回答日時:
回答3には、残念ながら誤認があります。
そのままでは誤解を招いてしまいかねませんので、申し訳ありませんが補足・修正させていただきます。
> 本件は事後重症の3級請求ですから遡及請求対象外です。
違います。
そもそも最初に遡及請求をしています。
障害認定日時点の診断書と請求日直近時点の診断書と、2通を出しているのですから。
ですから、「遡及請求の対象」とはされています。請求自体は拒まれてはいないのです。
さらに、事後重症請求も併せて行なったはずです。
その上で、結果として、遡及請求においては受給権が発生し得なかった = 障害認定日時点の障害の程度が障害年金を受けられ得る状態には至っていなかった というだけの話になります。
そのため、全体としての結果を見たときに、事後重症請求のものしか残りませんでした。
ということで、事後重症請求としての3級になった、というわけで、「最初から遡及請求が対象外だった」ということではなく、「遡及請求としての障害認定日請求が認められなかった」というだけに過ぎません。
回答2の書き方では、「最初から遡及請求自体ができない」とも受け取られかねないので、適切な書き方だとは言えません。
> 症状固定時点で既に3級相当であり「現症で2級になる場合の3級年金部分」が遡及請求の対象です。
こんな書き方も誤解を招きます。
症状固定や現症という言葉の使い方も間違っています。
正しくは、「障害認定日時点で既に障害年金の3級に相当する状態に至っていたのなら、遡及請求は認められていた」です。
さらに、現症とは、「障害認定日時点」と「請求日直近時点」のそれぞれを指しますので、「現症で2級になる場合の3級年金部分」などというわけのわからない説明自体、全く意味を持ちません。
要は、上記2つの現症のうち、どちらかで「障害年金のいずれかの級」(原則、2級以上。但し、初診日のときに厚生年金保険だったのなら3級以上。)に該当すれば、障害年金の請求そのものは認められるのです。
つまり、「障害認定日時点で既に障害年金の3級に相当する状態に至っていた」ということによって認められるときを「遡及請求は認められる・認められた」と表現します。対象うんぬんを言う必要はありません。
> 尚症状固定時点が4級相当の場合、遡及請求と加重相殺が相殺されて請求出来なくなります(4級相当の障害一時金は3級以上としての障害年金支給時に返還義務がある)。
4級相当などという級を勝手に作ることも、誤解を招きます。
障害手当金としての説明は良い(返還義務のこと)のですが、4級相当という言い方を使ってしまうと、そんな級はどこにもありませんし、相殺ゆえに返還を求めているわけではない(実際には、障害手当金と障害年金の性質・支給事由の相違から返還を求めているだけ)ので、こういう説明はしてはいけないと思います。
> 因みに3級は障害により「就労に著しく支障がある場合」ですから、年金を受けながら就労可能です。今の会社が配転して管理職から事務職内勤に降職された、この減収を補填するのが3級厚生年金です。
とは限りません。
減収の補填そのものが目的、というわけでもありません。
年金は保険制度ですから、保険給付を行なうべき事由(障害が発生した、ということ)によって支給しているだけの話であって、収入が減ったからその補填のために支給しているわけではありません。
その上で、何らかのサポート(勤務形態の配慮などのほか、作業所などでの福祉的就労も含む)を受けなければ就労が困難である、という事実を見ます。
No.3
- 回答日時:
本件は事後重症の3級請求ですから遡及請求対象外です。
症状固定時点で既に3級相当であり「現症で2級になる場合の3級年金部分」が遡及請求の対象です。
尚症状固定時点が4級相当の場合、遡及請求と加重相殺が相殺されて請求出来なくなります(4級相当の障害一時金は3級以上としての障害年金支給時に返還義務がある)。
因みに3級は障害により「就労に著しく支障がある場合」ですから、年金を受けながら就労可能です。今の会社が配転して管理職から事務職内勤に降職された、この減収を補填するのが3級厚生年金です。
ですから離職した場合障害年金を受けながら失業給付金も受けられます(就労不能を理由としないから、制限の範囲内で働く趣旨)。
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