以前こちらで、障害年金に関しての質問をさせて頂いた者です。
再度、質問させて頂きます。よろしくお願い致します。
障害年金で、認定日請求(症状固定確定)及び事後重症の請求の
手続きを進めています。
発病の原因は、脳梗塞ですが今年から痺れや歩行が困難になった為
整形外科を受診したところ、新たに障害年金の申請に当てはまる
変形型膝関節症と診断されました。
脳の方は、MRIの結果梗塞が増えていなく特に変化はないそうです。
この場合、事後重症(現在の症状)の診断を書いて頂く際に
傷病名を、脳梗塞に絞って診断書を書いて頂くのか、
また、変形型膝関節症も2種類診断書を保険事務所に通すのか
どちらが、良いのでしょうか?
何故なら、痺れや歩行が困難になった理由がどちらが原因か
分からないからです。
また、2種類にしてしまうとややこしくなってしまうのではないかと
心配しております。整形外科に関しては、初診日が今年の7月頃なのですが
障害年金(事後重症)のほうに追加で診断書を提出できるのですか?
または、やはり一つの傷病名に絞り書いて頂いた方が良いでしょうか?
アドバイスお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
回答 No.4 でお示ししましたが、
脳梗塞でのあなたの初診日が、専業主婦であったとき、
すなわち、国民年金第3号被保険者期間中にあるわけですから、
障害基礎年金しか受け取ることができません。
言い替えると、障害の状態が基準の1級か2級に該当しなければ、
障害年金は受けられ得ない(3級の障害状態ではダメ)ことになります。
はっきり申しあげますが、障害基礎年金しか受けられ得ない人の場合は、
認定が通るのが非常に厳しくなる、という現実があります。
ご自分で感じておられる身体の不自由と比較して
さらに重い不自由(移動困難や寝たきり)が見られないと、
「事実上、認定は困難を伴う」と、あらかじめ覚悟はなさっておいて下さい。
肢体の障害の場合であって、脳梗塞後遺症による器質障害があるときには、
本来の「関節個々の機能による認定」という方法は採らず、
関節可動域、筋力、日常生活動作等の情報をより幅広く把握した上で、
総合的に認定を行なうこととなっています。
但し、だからといって、各々の情報が不足して良いわけがなく、当然ながら、
できるかぎり多くの測定結果が診断書上に記載されることが望まれます。
もちろん、診断書の現症年月日(回答 No.4 参照)において、
行なってもいない測定結果等を診断書に記載すれば、それは不正になります。
このことから考えると、症状固定とされた時点における診断書で、
「関節自動可動域が空欄」「関節他動可動域と筋力のみ記載」という事実は、
実際にそのときに行なわれた検査内容がそのとおりであったのなら、
いまから「関節自動可動域」の測定結果を付け加えることは、認められません。
要するに、医師の手で関節を動かされたときの結果しか測定されなかった、
ということになります。
(自分の力で関節を動かしたのではなかった、ということ)
一方、同じく、症状固定とされた時点における診断書で、
「日常生活動作」の障害の程度欄に空欄があるのも、未検査だったからでしょうか。
検査がなされなかったのであれば、同じく、記載のしようがありません。
(平衡機能に関しては、めまい・著しいふらつきがなければ記載を要しません。)
逆に、これらがきちんと測定・検査されていたのであれば、
空欄は「記載漏れ」ということになってしまいますから、再確認は必要です。
特に「日常生活動作」はすべての欄の記入が大原則ですから、
空欄が存在するということは、それだけ認定審査上のデメリットとなります。
補助具の使用状況についても、同様です。
一時的にではあっても車椅子を使用していたような場合は、
どのような状況のときに使用していたのか、と付け加えていただくべきです。
要は、日常生活の状況を示せる情報が多ければ多いほど良いのです。
症状固定とされた事由も、診断書にきちんと示されるべきです。
診断書裏面の(22)「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄か、
同じく(23)「予後」欄、または(24)「備考」欄を用いて、
「いつからいつまでリハビリを行なったが、その効果が見られなかったため、
○年○月○日に状固定に至ったものと推定。予後は不良。回復の見込みなし。」
などというふうに、しっかりと記していただいて下さい。
====================================
【 一般的な注意事項 】
診断書(様式第120号の2)表面の(1)「傷病名」については、
あくまでも「脳梗塞」あるいは「脳梗塞後遺障害」とします。
以下の必須記入項目については、必ず記載していただくように留意して下さい。
(測定されていないときは空欄のままではなく、「未測定」と記入するのがベスト)
(13)麻痺
(15)握力
(16)手(足)指関節の自動可動域[注:自分で動かした結果の測定値]
(17)関節可動域及び運動筋力[注:基本的に、全項目(全関節)を漏れなく]
股関節については、特に注意が必要。
診断書右部に非常に小さな字で注意書きを示す欄があるので、漏れがないように。
(以下のとおり)
(注意書き)股関節屈曲値は次の何方ですか?<いずれかにマル>
1 膝屈曲値[注:膝を曲げた状態で股関節の関節可動域を測定したとき]
2 膝伸展位[注:膝を伸ばした状態で股関節の関節可動域を測定したとき]
(19)日常生活動作の障害の程度[注:基本的に、全項目を漏れなく]
(20)補助用具使用状況
一時的に車椅子を使用していた、ということなので、
「左記の使用状況について、詳しく記入して下さい」の欄に付記してもらう。
(21)その他の精神・身体の障害の状態
肢体の障害以外の障害がなければ、必ず「なし」と記載する。
言語障害がある場合は、すぐ右の欄の「会話状態」の該当箇所にマルを付ける。
但し、言語障害がある場合は、また別の診断書(様式第120号の2)が追加で必要。
(22)現症時の日常生活活動能力及び労働能力
両者ともに記載されなければならないので、労働能力の記載が漏れないように注意。
「労働能力が著しく低下」「家事・労働等が一切不能」などと記してもらう。
(23)予後
症状(障害の状態)が固定してその後も変化しない、とされるのであれば、
基本的に「症状固定」「不変」と書いていただく。
====================================
【 その他、特に注意すべき点 】
1 症状固定日とされた日の症状が示された診断書(Aクリニック)
・ 傷病の発生日 ‥‥ 平成20年1月26日
初診日(平成20年1月26日)は「A病院」だから「本人の申立て」
・ 初めて医師の診察を受けた日 ‥‥ 平成20年1月26日
初診日(平成20年1月26日)は「A病院」だから「本人の申立て」
・ 傷病が治った日 ‥‥ 平成20年9月21日
「推定」ではなく「確認」(検査・測定の結果であるから「確認」)
・診断書(8)欄の初診年月日 ‥‥ 平成20年1月26日
2 障害認定日後から3か月以内の症状が示された診断書(B病院)
・ 傷病の発生日 ‥‥ 平成20年1月26日
初診日(平成20年1月26日)は「A病院」だから「本人の申立て」
・ 初めて医師の診察を受けた日 ‥‥ 平成20年1月26日
初診日(平成20年1月26日)は「A病院」だから「本人の申立て」
・ 傷病が治った日 ‥‥ 平成21年7月26日 ~ 平成21年10月20日の範囲内
「推定」ではなく「確認」(障害認定日なのであるから「確認」)
・診断書(8)欄の初診年月日 ‥‥ 平成20年1月26日
★ 2では関節可動域等の測定が著しく不十分なので、1を基本にしたほうが良い
3 現時点(窓口提出日前3か月以内)の症状が示された診断書(B病院)
・ 傷病の発生日 ‥‥ 平成20年1月26日
初診日(平成20年1月26日)は「A病院」だから「本人の申立て」
・ 初めて医師の診察を受けた日 ‥‥ 平成20年1月26日
初診日(平成20年1月26日)は「A病院」だから「本人の申立て」
・ 傷病が治った日 ‥‥ 平成20年9月21日(注:★の事実を考慮した)
「推定」ではなく「確認」(検査・測定の結果であるから「確認」)
・診断書(8)欄の初診年月日 ‥‥ 平成20年1月26日
====================================
【 その他参照 】
● 病歴・就労状況等申立書 記載例[画質があまり良くありませんが‥‥]
(注:病歴等申立書(国民年金用)のときもこれに準じる)
http://nenkinm.exblog.jp/11781042/
http://nenkinm.exblog.jp/11905961/
http://nenkinm.exblog.jp/12123612/
http://nenkinm.exblog.jp/12333953/
● 障害年金用診断書 記入例
(注:脳梗塞のものではないが、「肢体の障害」の際の参考記載例)
http://syougaitetuduki.up.seesaa.net/image/1Af1A …
http://syougaitetuduki.up.seesaa.net/image/1Af1A …
====================================
今回もたいへん長くなってしまいましたが、
今回までの一連の回答で、基本的なことはすべてまとめたつもりです。
あとはどのように準備を進められるか次第ですが、
上述2の診断書における記載内容が何とも心もとなく思われますし、
また、1の診断書の記載内容にも空欄を余儀なくされる欄がありますから、
結果的には、おそらく、3の診断書での事後重症請求として認定してゆく、
という流れになってゆくのではないかと思います。
(とはいえ、3通の診断書はすべて用意されるようになさって下さい。)
また何かありましたら、いったんこのQ&Aを締め切っていただいて、
あらためて質問なさっていただくとよろしいかと思います。
お身体をお大事になさって下さい。
今回、何度も質問をさせて頂いたのにも関わらず
その都度ご丁寧にお答え頂いて、本当に有難うございました。
認定基準も大変難しくなるとは思いますが、本人の希望もあり
過去の症状での分でも少しでも審査になるならと、
このような複雑な作業に挑戦しています。
こうゆう場で、教えて頂く側の方がいらっしゃって本当に助かりました。
また、何かあれば質問させて頂くこともあると思いますが
その時は、どうぞよろしくお願い致します。
この度は、本当に有難うございました。
No.5
- 回答日時:
誠に恐縮ですが、どうしてもたいへん長文になりますので、
診断書記載時の注意事項などについては、別コメントにします。
しばらくお待ち下さい。
なお、診断書に限らず、障害年金の請求に関するすべての書類は、
年金事務所に提出する前に、必ず、自分用に複数部のコピーを取り、
手元に保管するようにして下さい(鉄則です)。
そのようにしないと、審査過程で本人に照会があったときに困ったことになります。
(意外と本人照会が行なわれます。)
また、病歴・就労状況等申立書(ないし病歴状況申立書)は、
診断書の記載事項との整合性が保たれることがとても大事ですから、
医師とも十分に意思の疎通を図り、何回か下書きを繰り返した上でまとめてゆくと
たいへん効果的だと思います。
No.4
- 回答日時:
あなたが行なおうとしている障害年金の請求は、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7124909.html でお示ししたとおり、
「障害認定日請求(本来請求)の遡及」というものです。
(いわゆる「遡及請求」とも言います。)
このとき、まず、
症状固定日(本来の「障害認定日」よりも前の日)または
障害認定日における障害の状態が、障害認定基準に合致するか否かを審査します。
これが「障害認定日請求」です。
しかし、「障害認定日請求」において障害認定基準に合致しないときは、
その後に悪化したとみて、現時点の障害の状態が合致するか否かを審査します。
こちらは「事後重症請求」と言います。
つまり、あなたが行なおうとしているのは「遡及請求」であって、
「障害認定日請求」と「事後重症請求」とを同時進行的に審査するものです。
したがって、以下の3通の診断書の提出は必須です。
1 症状固定日とされた日の症状が示された診断書(Aクリニック)
平成20年9月21日
(障害の状態欄 ‥‥ 「平成20年9月21日 現症」と書くこと)
2 障害認定日後から3か月以内の症状が示された診断書(B病院)
平成21年7月26日 ~ 平成21年10月20日
(障害の状態欄 ‥‥ 「現症」の日付はこの範囲内であること)
3 現時点(窓口提出日前3か月以内)の症状が示された診断書(B病院)
「現症」の日付の範囲は、提出日からさかのぼって3か月以内に収めること
1と2は「障害認定日請求」の審査に用いられます。
1において症状固定が基準に合致すると認められれば、その日をもって障害認定日とします。
認められないときは、2によって審査し、本来の障害認定日とします。
1でも2でも基準に合致しないときは、3によって審査します。
なお、遡及請求において上記の手順を採ってもらうためには、必ず、
本人からの申立が必要で、「障害給付裁定請求事由にかかる申出書」を添えます。
下記のような様式の書類があるので、年金事務所に問い合わせて入手して下さい。
障害給付裁定請求事由にかかる申出書
http://ameblo.jp/sougyou/entry-10212615895.html
====================================
初診日 ‥‥ 平成20年1月26日
A病院
症状固定とされた日 ‥‥ 平成20年9月21日
A病院(A病院なのだが、厳密には「Aクリニック」となり所在地が違う)
障害認定日 ‥‥ 平成21年7月26日<初診日から1年6か月が経過した日>
B病院
====================================
A病院とAクリニックとは、所在地も異なるため、別病院として扱います。
A病院では、初診時における「診断書」は必要ありません。
A病院において必要なのは「診断書」ではなく、「受診状況等証明書」です。
以下、先述したように、
Aクリニックで診断書1(症状固定日とされた日の症状が示された診断書)を、
B病院で診断書2(障害認定日後から3か月以内の症状が示された診断書)と
診断書3(現時点(窓口提出日前3か月以内)の症状が示された診断書)を、
それぞれ書いていただいて下さい。
診断書は、実際に診察した医師に記入していただく、というのが大原則です。
したがって、転勤などで当時の医師がいない場合には、
診断書下部の「上記のとおり診断します」の箇所を二重線で抹消したのちに、
診断書を記載する医師の個人印をその二重線上に押印した上で、
「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」としていただいて下さい。
つまり、本来は医師法第20条によるれっきとした診断書なのですが、
転勤などの事情による場合は診療録証明書に代える、という取り扱いをします。
いずれも医師法によって法令遵守が厳しく問われるため、
あたり前のことですが、虚偽を書くことは決して許されません。
したがって、行なってもいない検査データなどが記されてはなりません。
====================================
保険料納付要件は満たされているでしょうか?
保険料納付要件が満たされていないときは、どんなに障害が重くとも受給できません。
念のため、ご確認をお願いします。
(年金事務所の窓口に本人が直接照会すれば、その場でプリントアウトしてくれます。)
保険料納付要件(注:初診日以降については見てもらえない)
[初診日の前日の時点において、以下のいずれかを満たしていること]
1)
初診日の前日の時点において、
初診日のある月の前々月までの
公的年金制度(国民年金、厚生年金保険。共済組合)の
被保険者であるべき期間を見たときに、
その全期間の3分の2超の期間(飛び飛びでも良い)が
保険料納付済か保険料免除になっていること。
(要は、未納期間が全期間の3分の1未満に収まっていること)
2)
上記1が満たされていないときは、
平成28年3月31日までに初診日があるときの特例として、
初診日の前日の時点において、
初診日のある月の前々月から過去に向かって1年間を見て、
その1年間に全く未納がないこと(あるいは保険料免除であること)
いわゆる「サラリーマンの妻(専業主婦)」の場合は、
国民年金第3号被保険者として、その期間は保険料納付済であると見なす。
====================================
初診日の時点で加入していた公的年金制度によって、
受け取れる障害年金の種類も、以下のように異なってきます。
このため、障害の程度が3級程度でしかないときは、
下記にお示しするように、障害年金を受け取れないことすらあります。
初診日が「厚生年金保険」の被保険者期間中で「ある」とき
1級 ‥‥ 障害基礎年金1級(定額) + 障害厚生年金1級(報酬比例)
2級 ‥‥ 障害基礎年金2級(定額) + 障害厚生年金2級(報酬比例)
3級 ‥‥ 障害厚生年金3級のみ(報酬比例)[但し、年約59万円を最低保障]
初診日が「厚生年金保険」の被保険者期間中で「ない」とき(国民年金のみ)
1級 ‥‥ 障害基礎年金1級のみ(定額)
2級 ‥‥ 障害基礎年金2級のみ(定額)
3級 ‥‥ なし
※ 18歳未満の子がいるとき ‥‥ 「障害基礎年金」に「子の加算」が付く
※ 一定の要件を満たす配偶者がいるとき ‥‥ 「障害厚生年金」に「配偶者加給年金」が付く
====================================
その他、診断書以外に用意する書類もたくさんあります。
戸籍謄本や所得証明などの添付も求められますから、年金事務所の指示にしたがって下さい。
<診断書以外に用意する書類>
受診状況等証明書[初診証明]
http://www.kamei-sr.jp/image/BCF5BFC7BEF5B6B7C5F …
病歴・就労状況等申立書[本人が記入]
(初診日が「厚生年金保険」の被保険者期間中で「ある」とき)
http://www.kamei-sr.jp/image/BFBDCEA9BDF120C9BD2 …
病歴状況申立書(国民年金用)[本人が記入]
(初診日が「厚生年金保険」の被保険者期間中で「ない」とき(国民年金のみ))
http://syogainenkin119.com/byoureki2.html
障害給付年金請求書(旧名:障害給付裁定請求書)
http://www.kamei-sr.jp/image/BADBC4EAC0C1B5E1BDF …
====================================
障害認定基準は、以下のとおりです。
その基準は非常に難解なので、素人判断はせず、
こういうものが存在するのだという程度にとどめて下さい。
但し、関節可動域の測定方法などについては、
十分に熟知しておられない整形外科医の方が、意外なほどいらっしゃいます。
できれば、下記PDFをすべてプリントアウトした上で、
障害認定基準と測定方法とを合わせて、整形外科医に見ていただくほうが良いでしょう。
<障害認定基準>(障害認定日において満たすべき障害の状態)
脳梗塞後遺障害(様式第120号の3)[PDF1]
http://syougai-nenkin.or.jp/image/yoshiki3.pdf
国民年金・厚生年金保険障害認定基準[PDF2]
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
※ 肢体の障害の認定基準 ‥‥ {PDF2}の21頁目から34頁目まで
※ 肢体の障害の測定方法 ‥‥ [PDF2]の35頁目から37頁目まで
※ 関節可動域の測定方法 ‥‥ [PDF2]の38頁目から48頁目まで
(日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会で定めた方法による)
※ 複数の部位に障害を持つとき ⇒ 障害の「併合」が行なわれることがある
併合等認定基準 ‥‥ [PDF2]の110頁目以降
(肢体の障害は、複数の部位を「様式第120号の3」1枚にまとめること)
この回答への補足
長文の説明有難うございます。
大変参考になりました。受給条件ですが当時は専業主婦なので
国民年金です。納付もクリアしていると確認出来ました。
症状固定の時期の、診断書の方は、先日診断書を受け取りましたが、
測定していると思い込んでいた可動区域項目が、
自動可動域は空欄になっていて他動可動域数値と筋力のみ記載されていました。
また、日常動作の必要な項目dひもを結ぶ i靴下を履くm片足で立つo深くおじぎをする
項目のみ空欄になっています。
そして、平衝機能の項目も全て空白です
あとは、使用状況補助具ですが、杖 常時歩行車は書いて頂いているのですが
当時、近隣ではなく遠方の際は車椅子も使用していました。
これは、指摘して書いて頂くべきなのでしょうか?
毎度、お忙しい中恐縮ですがアドバイス御願い致します。
No.3
- 回答日時:
申し訳ありませんが、重要な情報が不足しております。
たいへんお手数ですが、以下の点を補足していただけますでしょうか?
正確に「平成○○年○○月○○日」とお示し下さい。
また、併せて、病院名をA病院、B病院‥‥のように、区別できるように書き添えて下さい。
1 初診日
(脳梗塞が発症し、そのために初めて医師の診察を受けた日)
2 症状固定とされた日[注:障害認定の可否を決める日になるとは限らない]
(あなたのいうところの「初診日から6か月が経ったとき」)
3 障害認定日[注:障害年金における障害認定の可否を決める日は、この日が基本]
(1の初診日から1年6か月が経過した日)
例えば、平成20年6月1日が初診日だったとしましょう。
このときは、その1年6か月後、平成21年12月1日が障害認定日です。
よろしくお願いいたします。
この回答への補足
kurikuri_maroon様
ご回答有難うございます。説明不足でこちらこそ申し訳ありません。
補足付けたさせて頂きます。
※初診日 平成20年1月26日(この日までに病気で通院経験なし)A病院
※この日から脳梗塞と診断され即入院で約2ヶ月間
※症状固定された日 平成20年9月21日(この時期に手帳を申請しROMなどのデータがあり
主治医の先生に確認した所、症状固定しているという事でした)A病院(初診と同じ病院)
※障害認定日 平成21年7月26日(現在も通院中の病院~この期間には全く可動区域など
測定しておらず、主に問診、血液検査程度しかしていない) B病院
上記でまず気になる点があります、初診日と症状固定の病院を同じにしていますが
正確には、同じ病院の初診日がA病院、症状固定がAクリニック、となります。
どちらも、同じ病院ですが病院とクリニックの違いです。(所在は違う)
また、前回で症状固定の診断書と、通常である認定日の診断書、現在の症状の診断書、
3通必要と教えて頂いたのですが、人によって2通で良いなど言われます。
やはり、全て3通の診断書が必要ですか?
この説明で、うまく伝わるのかわかりませんが、上記の疑問点とあわせ
診断書を書いて頂く際に注意事項があれば教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
したがって、主因はあくまでも「脳梗塞」です。
その上で、脳梗塞に伴うさまざまな後遺障害の1つとして変形性膝関節症に至ったととらえます(病名が変わったわけではないので、回答1は誤りですし、不適切です。)。
このため、年金用診断書様式第120号の3(肢体の障害用)を用いて、膝関節だけではなく、動きや機能の障害が見られるあらゆる関節の関節可動域(ROM)や筋力(MMT)を記していただいて下さい。
つまり、傷病名を「脳梗塞による運動機能障害」と考えます。
変形性膝関節症は、その運動機能障害の結果の1つとしてとらえるわけです。
以上のようにしてゆかないと、脳梗塞も変形性膝関節症も、運動機能障害という点では同じ診断書様式を用いますから(2通用意するのではない、ということ)、「脳梗塞の後遺障害がある」という現状さえ活かせません。
まして、変形性膝関節症単独にしてしまうと、単独では初診日が今年7月なのですから、まだ障害認定日請求すら不可能です(現時点では事後重症請求、ということもあり得ない)。
変形性膝関節症を脳梗塞後の障害の1つ、と考えることがポイントです。
脳外科医や整形外科医とも慎重にご相談の上、請求を進めていったほうがよろしいかと思います。
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7124909.html
この回答への補足
いつも、ご丁寧に分かり易く説明をして頂いて有難うございます。
やはり、脳梗塞を主な傷病名として書いて頂いたほうが良いのですね。
詳しい説明本当に助かりました。有難うございます。
障害年金の診断書は、主治医の先生が必ずしも書かないといけないと
認識していましたが、初診7月から通い始めた整形外科の先生が
書いてくださる見たいです。
現在の症状の診断書を、先生に書いて頂く際に注意点などがあれば
是非教えて頂きたいのですが、
例えば、同じ120号の3の診断書ですが症状固定での診断書には
傷病が治った(固定して治療の効果が期待できない状態)には
※傷病が治っている場合 ※平成20年9月21日と記されていて
確認にチェックを入れられています。(推定というチェックもある)
この部分を、現在の症状で書くとする場合はどのようになるのでしょうか?
また、必ずここにはこのようなチェックを入れて下さいなど先生に
指摘する部分は特にないでしょうか?
今回、書いてくださる先生が診断書などを書く経験があまりないようで
少し不安ではありますが、是非アドバイスお願いできたら幸いです。
No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
基本的には、1つの病名で申請です。
すなわち、現在の病名の変形型膝関節症です。
なので、事後重症になるかはわかりません。
最近は、財政もなく審査が厳しくなりました。
ちなみに、参考資料添付という形で脳梗塞の診断書もあると良いでしょう。
病名が変わったので、初診日は変形型膝関節症と診断された日になると思います。
この申請書は、複雑なので念入りに専門家に依頼した方が良いでしょう。
もし、事後重症に値しないと一度、却下されると2度目は審査がもっと厳しくなると
思います。
お大事に!!
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