
障害厚生年金の支給についてお伺いします。
障害厚生年金の申請が通った場合、2ヶ月に1回の障害年金の支給のほかに、過去に遡って支給されるさ分があると聞きました。
知人曰く、初診日に遡って、厚生年金に加入していない期間のみ、一時金として支給されるとのことでした。
つまり、ちょうど3年前が初診日だとして、その間に、厚生年金に加入していた時期が15ヶ月あった場合、
36ヶ月(3年)-15ヶ月=21ヶ月
という計算で、21ヶ月分が一時金として一括で支給されると聞きました。
しかし、知人もあいまいなところがあり、遡る期間は1年半だけだったかもしれないとのこと。
そこで質問なんですが、過去に遡る期間なんですが、1年半なんでしょうか?それとも、期間に関係なく、初診日(例え10年前でも)なんでしょうか?
あと、初診日に遡る場合、厚生年金に加入していた時期は対象外になあるのでしょうか?
よろしくお願いします

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害厚生年金は、
厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある傷病によって障害をもったときに、
障害認定日(後述)において、その障害の程度が「年金法でいう1~3級の障害の状態」にあてはまれば、
支給されます。
但し、そのための前提として、
以下の「障害基礎年金の受給要件」が満たされていなければなりません。
1.
保険料納付済期間(国民年金保険料の全額免除を受けていた期間を含む)が、
国民年金加入期間(第1号[国民年金]、第2号[厚生年金保険]、第3号[第2号の被扶養配偶者]の合計)の
3分の2以上であること
(注:全額免除以外の免除を受けていた期間については、残余分を納付済でないかぎり、未納扱いとなります)
2.
初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)において、
その障害が病状固定し、年金法でいう1~3級の状態にあてはまっていること
本来は、障害認定日以降すぐに(裁定請求[受給の申請]しさえすれば)年金を受給し得ます。
しかし、障害認定日以降1年以上経ってから(つまり、初診日から2年6か月以上が経ってから)裁定請求する場合は、
これを特に「遡及請求」と呼びます。
(言い替えれば、障害認定日以降1年が経過してしまうと「遡及請求」か「事後重症請求」(後述)になる、ということ。)
遡及請求の場合には、その裁定請求が認められれば、
請求日から障害認定日に向かって過去にさかのぼった、過去5年分までについての障害厚生年金が、
初回支給時にまとまって支払われます。
(注:初診日に厚生年金保険の被保険者であることが条件)
なお、それ以上さかのぼれる場合であっても、5年前よりも過去の部分については時効で消滅し、
残念ながら、支給されることはありません。
また、1~2級の障害であれば、障害基礎年金も併せて、さかのぼって受給できます。
(言い替えれば、遡及請求の場合は、できるだけ早めに請求することがコツ!)
障害厚生年金の裁定請求先は、
原則として、初診日時点に加入していた厚生年金保険の事業主を管轄していた社会保険事務所です。
但し、いま住んでいる所を管轄している社会保険事務所でも受け付けてくれます。
障害認定日時点の「過去の診断書」と「初診証明」、「直近の診断書」の2通が必要です。
カルテの保存年限が医療法により最大5年ですから、万が一廃棄されるなどして存在しない場合には、
初診証明が取れません。
この場合はかなり厄介なことになり、
下手をすると「事後重症請求」(後述の【参考】)でしか認められないことが多々ありますので、
あらかじめご承知おき下さい。
【参考】「事後重症請求」とは?
先述した障害認定日の時点で「年金法でいう1~3級の障害の状態」にあてはまってなければ、
その後そのような状態に至る時点までは、裁定請求が認められません。
このとき、そのような状態になったことをもって裁定請求することを「事後重症請求」と言います。
このときには、先ほどの「遡及請求」のときとは違い、
過去の分がさかのぼって支払われる、などということはありません。
請求日以降の分しか、年金は支払われません。
■ おまけ
初診日に厚生年金保険の被保険者ではなかった場合、
もしも国民年金の被保険者であったのであれば、
上記の遡及請求のケースでは、障害基礎年金(のみ)をさかのぼって受給できます。
しかし、国民年金の被保険者でも厚生年金保険の被保険者でもなかった場合には、
たとえ、そのあとでどちらかの公的年金制度に加入していても、
最悪の場合、遡及請求の年金を受け取れないどころか、
一銭の障害年金すら受給できません。
あくまでも
「初診日時点で何らかの公的年金に加入している」
「初診日以前に、一定期間以上、きちっと保険料を納めてきた」
ということが最大の要件となるわけです。
■ 参考URL
社会保険庁:障害厚生年金
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
藤澤労務行政事務所:障害認定日について
http://www.fujisawa-office.com/shogai22.html

No.1
- 回答日時:
まず受給資格からですが、障害年金を請求する場合、初診日に年金に加入してることが条件です。
初診日に未加入ですと受給できません。
またそれまでに保険に入るべき月数の2/3以上保険加入期間が必要です。
そして初診日の1年半後に障害認定日になります。
この時点で病院にかかってないと過去にさかのぼっての需給は受けれません。
年金申請日以降の分に関しては受け取ることが出来ます。
遡って受給できるのは最高5年前です。
本当は障害認定日以降の全てのものがもらえるのですが、時効が5年ですのでそれ以前のものは貰えません。
どうもあなたの知人記憶が違うようですね。
なお2/3以上の加入と書いたのには、国民年金も含まれます。
http://www.syougai.jp/faq/faq0003.html
http://www.syougai.jp/faq/faq0175.html
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