
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、最も受診が古い病医院での初診日証明が必要です。
すなわち、1番目の病医院での「受診状況等証明書」が必要です。
次に、診断書ですが、
これは、裁定請求(障害年金の受給の請求のこと)のタイプによって
異なってきます。
1)
障害認定日時点で障害要件を満たしており、
その日から1年以内に裁定請求を行なうとき(= 本来請求)
障害認定日時点(初診日から1年6か月経過後)に通院していた
複数の病医院のうち、
最も受診日が古い病医院の診断書が必要です。
2)
障害認定日時点で障害要件を満たしていたが、
その日から1年以上が経ってしまってから裁定請求を行なうとき
(= 遡及請求)
障害認定日時点(初診日から1年6か月経過後)に通院していた
複数の病医院のうち、
最も受診日が古い病医院の診断書と、
裁定請求日から3か月以内の直近の通院先(複数)のうち、
最も受診日が古い病医院の診断書の、
2通が必要です。
3)
障害認定日時点では障害要件を満たしておらず、
その後悪化して障害要件を満たした、ということによって、
障害認定日から1年以上経ってから裁定請求を行なうとき
(= 事後重症請求)
裁定請求日から3か月以内の直近の通院先(複数)のうち、
最も受診日が古い病医院の診断書が必要です。
率直に申し上げて、
素人が上記の1~3のどれにあたるのかを判断することは、
かなりむずかしいと思われます。
そこで、1つのコツがあります。
「遡及請求としての書類を用意してしまう」ということがそれです。
すると、障害認定日時点の診断書と、
現在の状態の診断書の両方を用意することになりますよね?
一方が認められなかったとしても、
少なくとも「事後重症」の可能性は残りますから、安心ですよ。
ということで、必要な書類の基本は以上のとおりです。
複数の病医院に通院した場合、
同時期に通院した病医院のうちで最も受診日が古い所、というのが
大原則です。
その点にだけは、特に注意して下さい。
詳しく説明していただきありがとうございました。
自分で判断するのは難しそうですね。
ソーシャルワーカーの方にきちんと相談してみようと思います。
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