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現在、統合失調感情障害の診断を受けている、精神障害者です。

説明不足や、文章が滅裂だったりするかもしれません。
大変読みづらいかもしれませんが、どうか力をお貸し下さい。

●概要
平成18年12月24日
やる気がでない、不安・焦燥感を主訴に、A病院へ通院開始
確かこの時は、不安障害か何かの診断を受けていました

平成19年5月11日 
A病院が合わなかったのでB病院へ転院
初診から1年6ヶ月経過(A病院含め)時点、気分変調症(だったと思うのですが、うろ覚えです)の診断で初めての障害年金裁定請求し、却下されました。この際、再審査請求をしましたこれも却下されています。

平成25年3月27日
著しい不穏症状で、家族に勧められ(半強制的でしたが・・・余談でした)C病院を受診し、直ちに入院。
統合失調感情障害の診断を受け、現在に至っています。

●補足
1.C病院の医師には、初診はA病院でいいと思うと言われています。また、症状、病状的には年金の受給要件に該当すると思うと言われています。

2.1回、年金を蹴られてからつい最近まで、完全に障害年金の存在を忘れていました。(と言うか、病状的にかなり不安定だったもので、そこまで頭が回らなかったというほうが、正しいかもしれません。)


●質問
1.私が取り得る選択肢としては、A病院初診の1年6ヶ月経過時点で障害年金受給要件を満たさず、C病院診断の統合失調感情障害によって受給要件を満たした、事後重症による障害年金請求しかないのでしょうか。

2.年金受給権は、これから診断書やらなんやらを準備、提出(請求)して、初めて発生するものということになってしまうのでしょうか。(例えば、統合失調感情障害が診断されたC病院入院時からの部分につては、年金受給権は発生しないということになってしまうのでしょうか。

3.2とほとんど同じ質問かもしれませんが、私に遡及請求する余地は、全くないということでしょうか。

以上、ご回答のほど、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

平成18年12月24日が初診日であれば、障害認定日は平成20年6月24日です。


その障害認定日を含む、後3か月以内の日(平成20年9月23日まで)の実受診時の病状(障害認定日現症といいます)が示された診断書を、障害年金の請求(ここでは障害認定日請求といいます)に用います。
このとき、診断名いかんにかかわらず、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の「精神の障害」の認定基準にしたがって審査され、障害認定日現症が「基準に該当し得る程度の障害状態」であれば、障害認定日(平成20年6月24日)において受給権が発生し、その受給権発生月(平成20年6月)の翌月分(平成20年7月分)から障害年金を受けられ得ます。
言い替えれば、そこまでは受給権が遡及し得るということ(但し、時効の定めにより、実際は、現在から最大5年前までの分しか遡及支給されませんが。)。
これを「障害認定日請求による障害年金」といいます。

ところが、この障害認定日現症が上記の基準に該当しないときは、「障害認定日請求による障害年金」を受けられません。
審査請求を行なってもなお認められなかった、ということは、推測ですが「障害認定日現症が基準に該当しなかった」という可能性がきわめて高いと思います。
なお、不支給になった理由などは通知がなされたはずで、それをごらんいただけば「基準に該当しなかった」などという旨のことが記されていますから、あらためて確認していただきたいと思います。

「障害認定日請求による障害年金」が認められなかったときには、事実上、「事後重症請求による障害年金」によるしかなくなります。
同じ傷病が「障害認定日以後65歳の誕生日の前々日までに、悪化して上記基準の状態に至った」ということを前提に、その状態に至って初めて請求できるものです。
請求日(窓口提出日)から逆算して、その請求日を含む、前3か月以内の日の実受診時の病状(請求日直近現症といいます)が示された診断書を、障害年金の請求(ここでは事後重症請求といいます)に用います。
このとき、診断名いかんにかかわらず、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の「精神の障害」の認定基準にしたがって審査され、請求日直近現症が「基準に該当し得る程度の障害状態」であれば、請求日においてようやく受給権が発生(言い替えれば、請求日よりも前の、過去の受給権はない)し、その受給権発生月(請求日がある月)の翌月分から障害年金を受けられ得ます。
遡及は一切ありませんから、遡及が認められたときの「障害認定日請求による障害年金」と比較したとき、数百万円もの差が出ることがあります。
これを「事後重症請求による障害年金」といいます。

現在の症状は、診断名いかんにかかわらず、そもそもの初診日からずっと引き続いている(連続している)と考えられます。
つまり、何らかの因果関係を否定することができませんから、初診日はA病院となります。
また、診断書は、上記現症の日時の範囲内に実際に診察した医師・病院によって記されなければなりません。

ということで、質問の回答をまとめると、次のとおりとなります。

A1.
事実上、「事後重症請求による障害年金」しかないものと考えられます。
但し、断定し切るものではありませんので、必ず、年金事務所等の公的機関にお問い合わせ下さい。

A2.
事後重症請求によるのならば、受給権は、この後請求して認められた後に初めて発生します。
いま平成25年11月ですから、質問者さんが考えておられるとおり、請求していない過去の分(例えば、診断がついてからC病院に入院していた頃あたりまで)は切り捨てられます。

A3.
年金事務所等の公的機関や、障害年金を専門とする社会保険労務士に相談してみても良いと思いますが、障害認定日現症が示された診断書に何らかの不備や表現不足があった、という可能性も否定できません。
要するに、障害の状態を示すには不十分であった、ということで、その結果として「基準には該当せず、不支給とする」とされた可能性もあるとは思います。
ただ、診断書はカルテに基づいて記されるものであり、虚偽を記入することはできませんし、また、いわゆる「あと出しじゃんけん」のように「(事実とは異なる)有利な情報を意図的に付け足す」ということは一切認められません。
できるのは、基準に則してよりわかりやすく表現を変えてもらう、ということ。
そのようにして、あらためて再度の障害認定日請求を行なうことは可能です(再審査請求とは違います。そっくり初めからやり直すことを意味します。)。
但し、それでもなお、障害認定日現症が基準に該当しないとされてしまえば、結局、事後重症請求しかありません。

再審査請求うんぬんと質問者さん自身が書かれていることは、そっくり初めからやり直さず、もともとの診断書や請求書の内容のままで、「基準に則して正しく認定され得るはずなのに、認定されなかったのはこれこれこういう理由でおかしい」と申し立て、認定・審査の見直しを要求するものです。
このとき、一般には、再度、診断書を出したりはしませんので、上で触れた「そっくり最初からのやり直し」とは異なります。
混同されてはいないでしょうね? 念のため、認識を再確認なさってみて下さい。

以上、あくまでも「一般論」で申しあげました。
人それぞれの事情で実際にはもっと込みいってくるものですから、年金事務所の窓口や社会保険労務士などに問い合わせていただくことを強くおすすめします。
 
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この回答へのお礼

大変簡潔で、わかりやすいご回答有難うございました。

補足について、今、ちょっと考えたり、書き込んだりする気力がわきません。すいません。

お礼日時:2013/11/13 02:41

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