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この度はいろいろと自分で勉強したつもりですが、よくわからないため質問させていただきます。よろしくお願い致します。

私は平成14年12月にうつ病で心療内科にかかり、18年6月より症状の変化により躁鬱病に病名が変わりました。先日、障害年金の請求書類を一式いただき、説明も受けてきたのですが、遡及請求と事後重症の違いがいまいちよく理解できません。

担当医師はうつ病当時の診断書と現在(躁鬱)2枚の診断書を書いて下さると言っています。しかし、どちらか選択しなくてはならないと思います。

あともう一つ分からないのはうつ病の時に納めていた年金と、現在の納めている年金の金額では障害年金の受給額も変わってくるのでしょうか?

文章に自信がありませんが、もしお答えいただける方がいらっしゃればお願い致します。

A 回答 (2件)

障害年金には認定日というものがあります。

これは、障害の状態を確認すべき日のことで初診日から1年6ヶ月を経過した日かそれ以前に症状が固定した日を云います。この時点で障害年金の対象と成らない程度の症状で、その後症状が重くなって対象となる状態になって請求するのが事後重症となります。2枚の診断書が必要なのは認定日の状態と現在の状態が障害年金の対象となるかを確認するためで、認定日の時点で障害等級該当と判断された場合には、その時点から支給となり、認定日が非該当であり現症が該当であれば現症日以降から支給されることになります。もし、両方が非該当と判断された場合は却下となります。年金を請求した場合5年の時効があるため5年以上遡って請求したとしても5年分までの年金しか支給されません。まぁ今回は14年12月が初診日と言うことなので認定日は16年6月になるので、もし、認定日での請求が認めれたとしても全額が支給されるかと思いますが。あと、年金額ですが、初診日の時点で納付要件が満たされている場合には障害等級による違いはありますが、保険料支払いでの支給額に変化はありません。
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この回答へのお礼

とても詳細にお答えいただきましてどうもありがとうございました。
お手数をおかけしてすみませんでした。

お礼日時:2008/11/09 10:00

その種のご質問は、役所の福祉課にご相談をなさるのが得策です!


(受給資格などは法律で定められており変わることもありますので)

全ての書類を役所に持って行き、あなた様の細かな部分(状況)までを見て役所の担当者さんが判断をして、どのように変更になるのかもかなり細かくご説明してくれることと思います!

ご質問の全てに正確なお答えが出せるのは、役所の担当者様だけだと思います・・・たぶん・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。役所の福祉課に相談をしてみます!

お礼日時:2008/11/09 10:04

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