「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

障害者年金について、海外移住した場合はどうなるの??

知恵袋を見ていて、
「障害者年金を貰っていて、海外に移住した場合どうなるのでしょうか?

という質問をいくつか見たのですが、

⑴日本にいる間だけ支給されるので向こうにいる間は止まります。
⑵貰えます
という意見が見受けれました。

2019年の現在はどうなっているのでしょうか?
また、永住とワーホリ、学生ビザなどでも貰える条件は違ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。

永住の場合は置いておいて、私の考えでは、
受給開始→海外移住→日本の口座に溜まっていく。
と思っておりましたが。

永住の場合だと、年金の更新などが絡んでくるので、永住は考えないものとして
ご回答いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

補足です。


回答2で記した、年金コード番号 6350 や 2650 の人の海外移住時の支給停止に関しては、海外に移住する際に、事前に年金事務所へ「支給停止事由該当届」という書類を提出する必要がありますので、留意する必要があります。

海外で受給する際の、障害年金の受給権者の現況届(生存確認)や海外送金に関しては、かなり複雑です。
ご面倒でも、以下の URL を参照して下さい(日本年金機構のホームページ)。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
(= https://bit.ly/2lAKOOz

障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」)を含め、年金用診断書は、日本の医師又は歯科医師が記載することなっています。
特に、精神の障害の場合には、原則的に精神科医もしくは精神保健指定医であることが条件となりますから、現実的には、海外移住後については、いわゆる「更新」が問題となります。
そのため、障害状態確認届に関しては海外へ送付されず、直前の障害等級をそのまま継続させる、という取り扱いをすることとされています(但し、詳細に関しては、必ず年金事務所へお問い合わせ下さい。)。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます
今度一度年金機構に相談してみようかと思います。
とても参考になりました。

お礼日時:2019/09/25 17:14

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金、すなわち、20歳初診に基づく障害基礎年金に限って、国民年金法第36条の2第1項第4号における「日本国内に住所を有しないとき」のときの支給停止の対象となるため、海外移住とともに受けられなくなります。


年金証書に記されている年金コード番号が、主として 6350 や 2650 の人が該当します。

障害基礎年金の年金コード番号が上記以外のとき、すなわち、主として以下のような年金コード番号である場合には、海外移住がなされても支給停止となることはありません。

◯ 1350 障害基礎年金 + 障害厚生年金[3級のときは、障害厚生年金のみの支給]
◯ 5350 障害基礎年金[20歳以後に初診日があるとき]
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の場合、初めての診断が23歳のときでした。
一応、その時に厚生年金に入っておりました。

ちなみにで申し訳ないのですが、仮に申請が通った場合、
海外にいる間はどのように支給されるのでしょうか?
勝手に自分の口座に毎月?振り込まれていくと考えて大丈夫でしょうか?

※他の方とのコピペになってしまい申し訳ございません。

お礼日時:2019/09/25 16:52

二十歳前障害が理由の障害年金は海外在住時や刑務所に入っている期間は支給停止です。


それ以外の障害年金は停止されません。
ただし、有期の年金は更新時の診断書をどうするかという問題は残ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の場合、初めての診断が23歳のときでした。
一応、その時に厚生年金に入っておりました。

ちなみにで申し訳ないのですが、仮に申請が通った場合、
海外にいる間はどのように支給されるのでしょうか?
勝手に自分の口座に毎月?振り込まれていくと考えて大丈夫でしょうか?

お礼日時:2019/09/25 16:51

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