準・究極の選択

私は、現在、精神障害者手帳3級をもち、厚生年金3級を受給しています。

現況届けが届き、先日、担当医に渡しました。
病名は非定形精神病です。
現段階の私の病状は、ほぼ、引きこもりです。
他人の目が気になって外に出ることができなく、通院も親に行ってもらっています。
友達は一人もおらず、携帯も持っていません。

自分でも、病状は悪くなったな、とは思います。

悪くなった場合、等級は、
障害年金厚生2級or障害基礎年金2級と、どちらになるのでしょうか?
そして、等級が変わる可能性はあるのでしょうか?

わかられることがありましたら、アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

障害基礎年金のことも含めて、保険料納付要件については、


現障害での障害厚生年金の受給を決めるときに、既に見ています。

したがって、現障害の悪化によって
もし障害基礎年金(1・2級)が併せて支給されることとなっても、
現障害による障害厚生年金の受給開始後の保険料納付状況は
問われません。

要するに、現障害による初診日以前の保険料納付状況について、
未納が3分の1を超えているとダメ、というのが答えです。
言い替えると、現障害による障害年金が受給されている以上は、
この保険料納付要件は満たされていることになるわけで、
ご心配には及びません。

未納が3分の1を超えてしまうとダメ、というのは、
現障害とは全く別の別障害による障害年金の請求を考える場合と、
「現障害 + 別障害」での「併合」による障害年金を考える場合です。

障害年金の重複は認められないので、
現障害と別障害との選択、ないしは併合を行なって、
現障害による障害年金の権利を喪わさせ、
別障害(あとのほうの障害)による障害年金に統一してゆきますが、
このとき、未納があれば著しく不利になりかねないのです。

国民年金保険料の部分免除(4分の3免除等)を受けている場合、
免除の対象とならなかった部分(ここでは残り4分の1の部分)は、
本来の納期限(翌月末日)から2年以内ならば納められますが、
それを過ぎると、納めることができません。
また、免除の対象となった部分(ここでは4分の3の部分)は、
本来の納期限から10年以内であれば、
あとから納めること(追納)ができますが、
但し、2年を超えて納める場合には利子に相当する加算金が付き、
割高な額を納めなければならなくなりますので、十分注意を要します。

なお、部分免除のときは、
免除の対象とならなかった部分を2年以内に納めないと、
免除の対象となった部分も含めた保険料全体が
未納として取り扱われてしまいますので、ここも注意が必要です。
 
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。親切で、丁寧、かつわかりやすく教えて頂けて嬉しかったです。私の為に、お時間を下さり、ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

すでに障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)を


受給している人の場合は、
障害年金受給開始後の国民年金保険料の納付状況が
受給中の障害年金に影響することは一切なく、反映もされません。

これは、受給中の障害年金が、
初診日よりも前の保険料納付状況によって決まっているためです。
言い替えると、初診日以降の保険料納付状況は問われませんし、
また、初診日よりも前に未納があったときに
初診日以降にその未納をいくら納めても意味がない、ということを
あらわしています。

受給中の障害年金については、
もし、障害の程度が悪化した場合には、
いま現在で国民年金保険料の未納があっても気にすることはなく、
より上位の等級に応じた障害年金に切り替わるだけですから、
ご心配には及びませんし、
未納があった分だけ減らされる、などということも決してありません。

問題は、今後の老齢年金(老齢基礎年金)を考える場合と、
いまの障害とは全く別の障害が生じた際の障害年金を考える場合です。
国民年金保険料に未納があれば、いずれも減額されてしまうか、
最悪の場合には、全く支給されなくなってしまいます。

障害年金は永久的な受給が約束される性質のものではないので、
65歳以降については、もし、障害年金が受給できず、
老齢年金も受給できないとなると、経済的に非常に苦しくなります。
(1人1年金の原則により、どちらか一方を選択する必要もあります)

したがって、最低限でも、
老齢年金を受給できるような可能性を残しておく必要があります。
さらに、別障害での障害年金については、
保険料納付要件が満たされなければ受給できませんし、
いまの障害と足し合わせてより上位の級に変えてもらう、ということも
できなくなってしまいます。

以上のことから、総合的に考えると、
国民年金保険料の未納をゼロにするに越したことはありません。
 
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。親切で、丁寧、かつわかりやすく教えて頂けて嬉しかったです。私の為に、お時間を下さり、ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

#1です。


保険料が未納の期間がある場合、期間の長さによっては障害基礎年金は受け取れません。
質問者様は障害厚生年金を受け取られているようなので会社勤めの時、障害を負ったものと思います。

未納期間が3分の1以上の時は受けることはできません。

20歳 国民年金加入
会社入社 厚生年金加入
発病、厚生年金受給開始 全額免除
父に株による収入 3/4免除に変更

とこれまで歩んでこられたわけです。
もし質問者様が40歳だとすると、20歳の加入から20年あるわけです。
ここで一番最後の3/4に変更になった期間が全体の3分の1以上あった場合支給されません。
例で行くと20÷3=6.7ですので約6年と8カ月あった場合は受け取れません。
国民年金の保険料は2年間さかのぼって払うことができますので、役所の国民年金担当に相談してください。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。親切で、丁寧、かつわかりやすく教えて頂けて嬉しかったです。私の為に、お時間を下さり、ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

診断書付きの現況届(障害状況確認届)の提出によっても、


障害の程度が増悪していると認められたときは、
職権改定が行なわれ、より上位の等級に変更されることがあります。
変更されれば、次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)に代えて、
国民年金・厚生年金保険 決定通知書・支給額変更通知書 が届き、
改定事由とともに、新しい障害等級や支給額が示されます。

また、これとは別に、障害給付額改定請求書を提出することによって、
申立による改定も行なってもらうことができます。
障害程度増進改定請求(又は額改定請求)といいます。
但し、障害年金の受給権を獲得した日から1年が経過した日、又は、
障害状況確認届を提出した日から1年が経過した日を過ぎないと、
障害給付額改定請求書を提出することはできません。

なお、上記の「1年を待つ条件」にもかかわらず、
障害状況確認届の提出によってそれまでと同じ等級にとどめられた時は
1年を待たずに、いつでも上の請求書を提出することができます。

請求書には、障害年金用の診断書などの添付が求められますので、
その旨についても注意して下さい。
障害年金用診断書については、
請求日の前1か月以内の状態が示されたものであることが条件です。

障害厚生年金3級受給者が1級・2級に改定された場合には、
同じ級の障害基礎年金も、同時に支給されることとなりますので、
障害基礎年金 + 障害厚生年金 となります。
事後重症扱いとなるため、請求日の翌月分の年金額から改定されます。
 
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この回答へのお礼

読んで下さり、ありがとうございました。
アドバイス、とても参考になりました。

実は私、国民年金未納者なんです。
病状が悪化した日、現在、国民年金を支払っていないと年金額が少なくなってしまいますか?

今から遡って、支払うことも可能な未納状況なので、支払った方が
多く年金をいただけるのならば、支払いたいです。

お時間がございましたら、お返事いただけると嬉しいです。
宜しくお願いします。

お礼日時:2009/12/14 15:59

軽くなる方向へは自動的に改定されますが、重くなる方向へは増進改定請求をしなければ改訂されません。


2級に該当した場合には、障害厚生年金は、3級→2級へ年金額が改定されます。
更に、2級該当なので、障害基礎年金を受給することも出来ますが、この障害基礎年金は「事後重症の障害基礎年金」となります。
つまり、障害厚生年金2級と障害基礎年金2級の両方が支給されます。
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この回答へのお礼

いつも読んで下さり、ありがとうございます。
よきアドバイス、ありがとうございます。

実は、私、国民年金支払っておりません。
今までは全額免除だったのですが、父に株の収入があってから、3/4免除に変更になってて。

免除になってるにもかかわらず、未納している始末。
国民年金、未納分は、支払っておかなければ、病状が悪化しても、
障害基礎年金が当たらないのでしょうか?
病状が悪化した時に国民年金を支払っておかなければマズイですか?

お時間がございましたら、お返事お願いいたします。

お礼日時:2009/12/14 15:55

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