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知り合いの方がこの春64歳になるというので、
申請すれば「特別支給の老齢厚生年金」をもらえるのですが、
そのもらえる額についてですが、
今まで障害年金をもらっていて、
「特別支給の老齢厚生年金」と両方は併給できないのはわかりましたが、
ネットで調べると、知り合いの方は障害等級2級の方で、
障害者特例? みたいなのがあるそうで、
障害者特例? により「特別支給の老齢厚生年金」は、
年額、満額の120万円? もらえるのですか?
どうぞ教えて下さい。
それから、
「障害年金を受け取っている方は、特例の適用を受けられる状態になった時点にさかのぼって請求したものとみなされ、
その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。」
とはどういうことですか? 教えてください。

A 回答 (3件)

特別支給の老齢厚生年金を受給する方が、障害基礎年金を受給されている場合は、65歳まではどちらかの選択になるのですが、厚生年金保険法付則等により、障害者特例に該当することがあります。



該当すると、特別支給の老齢厚生年金の、比例報酬部分だけではなく定額部分も支給されます。
さらに定額部分が支給されると、奥さまが65歳未満であれば加給年金が約40万円支給されます。

ただし、障害者特例を受けるためには、厚生年金被保険者でないことが条件ですので、どこかにお勤めされていると適用されません。

この場合は、特別支給の老齢厚生年金か、障害基礎年金いずれか1つを選択することになります。加給年金もナシです。

年金請求書が受給権取得の3月程度前に年金機構から送られてきますので、被保険者でなく(お勤めでなく)、特別支給の老齢厚生年金を受ける場合は、その中に、障害基礎年金を受給している旨記入し、別途「障害者特例・繰上げ調整額請求書」を提出する必要があります。
障害者特例・繰上げ調整額請求書
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

上記請求書を合わせて出すのか、順次出すのかについては、年金事務所、或いは街角の年金相談センターに相談された方が確実です。

これを提出して、認められると、65歳の本来支給の老齢厚生年金支給までは、厚生年金に定額部分が付加されますが、障害基礎年金は、支給停止になります。

65歳になる直前に本来支給の老齢厚生年金を請求しますが、こちらには定額部分が付きませんので、元の障害基礎年金と老齢基礎年金のいずれかを選択することになります。

なお、障害系は非課税ですが、老齢系は厚生年金も基礎年金も額によって課税です。

以上をまとめますと、
① お勤めを続ける場合は、64歳から65歳にかけて、特別支給の老齢厚生年金か、障害基礎年金の選択

② お勤めをされない場合は、64歳から65歳にかけて、特別支給の老齢厚生年金比例報酬部分+定額部分(額は障害基礎と同額程度)+奥さまが65歳未満であれば加給年金(約40万円)

➂ 65歳からは、本来支給の老齢厚生年金+老齢基礎年金か障害基礎年金の選択+奥さまが65歳未満であれば加給年金

いちど、受給までに年金事務所か、全国に80カ所ある全国社会保険労務士会運営の、街角年金相談センターに行かれて具体的なスケジュールや提出の仕方、選択の判断等ご相談下さい。
こちらがまちかど年金相談センターのリストです。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid …
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障害者特例は、今厚生年金加入じゃない方、なおかつ障害状態3級以上の方が対象です。


現在勤めてて厚生年金加入の場合は対象にはなりません。

該当すると特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分にくわえて定額部分が支給されます。金額は人によって加入状況により異なりますよ。
120とは限りません。
また、厚生20年以上かつ年下妻がいる場合、加給年金も足してもらえることもあります。これは詳しくは個人の状況によります。
金額は年金機構で計算してもらってください

>「障害年金を受け取っている方は、特例の適用を受けられる状態になった時点にさかのぼって請求したものとみなされ、
その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。」
通常障害者特例は申請の翌月からが対象ですが、障害年金をすでにもらってる人はたとえば64歳から権利がでるという意味ですよ。
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本人様に、年金事務所に電話予約されて、直接相談に行かれることをおすすめします。

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