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年金制度の複雑かつ不確かさにいつも悩まされています。
今日「公的年金加入者経歴調査票」が送られてきて、
「現在、特別支給の老齢厚生年金が裁定されている方(請求中の場合や在職中による支給停止の場合も含まれます)」に該当するかどうか、問い合わせがありました。現在64歳で60歳から「厚生年金 老齢厚生 年金」(社会保険庁からの年金振込み通知書の記載による)を偶数月に受け取っています。「特別支給のーーー」という言葉はどこにも記入されていないのですが、
これは特別支給の老齢厚生年金と同じですか?
よろしくお願いします。  

 

A 回答 (3件)

65歳未満で受け取っている老齢厚生年金は,すべて「特別支給」です。

というのも,「老齢=65歳」と決められていて,それより若いから「特別」なのです。
ただし,aiioさんが厚生年金に加入された頃は60歳から受け取るのが当然でしたので,なんにも「特別」ではないんですけどね。
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昭和61年の年金改正で、本来の老齢厚生年金が65歳から支給されることになりました。


この経過措置として、60歳以上65歳未満の間は特別支給の老齢厚生年金を、65歳以後は本来の老齢厚生年金の支給が行われています。

通知書には特に「特別支給」との記載はありませんが、現在受給されているのは「特別支給」の年金なのです。

65歳になると、特別支給ではなく、本来の年金に変わりますが、制度が変わらない限り受給金額などに変更はありません。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
了解しました。そのように記入してハガキをだしました。

お礼日時:2002/06/18 22:07

 特別支給の老齢厚生年金は、基礎年金の受給資格があり、厚生年金の加入期間が1年以上ある方が、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受けられる制度です。



 65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されますが、経過措置として子厚生年金や共済年金に加入していた期間が1年以上ある方については、60歳から報酬の比例部分の年金を受給することが出来ます。このことを「特別支給の・・・」と呼んでいます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
早速記入して投函しました。

お礼日時:2002/06/18 22:09

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