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昔、厚生年金は20年間の加入がないと、支給年齢になって国民年金だけしか支給されず、19年厚生年金をかけても貰えなかったというのを聞いたことがあります。最近インターネットの将来の年金計算をするサイトを見ると、厚生年金の加入年数が20年に満たなくても、厚生年金が支給されるようなのですが、制度が変わったのでしょうか?私は、将来的に厚生年金の加入が20年未満になりそうなので、質問してみました。

A 回答 (3件)

老齢厚生年金の支給要件は


(1)65歳以上であること
(2)1ヶ月以上の厚生年金の被保険者期間があること
(3)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
の3つです。

1ヶ月でも厚生年金の保険料を支払った人はそれに見合う年金をもらうことができます。

No1さんの
1年以上というのは、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の場合です。
ですから、No1さんの奥様も、65歳からは11ヶ月分の老齢厚生年金が受給できます。
但し、脱退手当金をもらっていないことと、受給資格期間を満たしていることが条件です。

厚生年金だけで、20年間の加入がないと、老齢厚生年金の支給がされなかったのは、旧法のことだと思います。即ち、昭和61年4月前のお話です。
今は、上記の通りの支給要件となっていますので、所定の年齢になりましたら裁定請求してください。
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>昔、厚生年金は20年間の加入がないと、支給年齢になって国民年金だけしか支給されず、19年厚生年金をかけても貰えなかった



旧厚生年金のことですね。昭和60年の改正により変りました。(女性は15年でした)
その当時は代りに脱退金を貰う仕組みでした。

>制度が変わったのでしょうか?
そういうことです。
厚生年金のうち基礎部分を国民年金に移して、厚生年金は国民年金の2階部分という仕組みにしたため国民年金加入期間も含めて考えます。
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国民年金は加入期間の設定があります。



厚生年金に於いては、1年以上の加入で受給資格があります。
11ヶ月加入の家内が一年未満で支給されないと嘆いていました。

詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせ下さい。
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