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初歩的質問について教えてください。
私は地方公務員を学卒後8年程努めその後民間に移り厚生年金と国民年金に300月以上加入した者です。このたび60才を迎えることになり共済組合から年間支給額の通知を受け取りました。その書面に記載された額は思ったより少額の数値でした。この通知された支給額は受給する60才以降変更はなく私が死亡するまでこの金額が年金として支給されるのでしょうか?それとも厚生年金と同様に65才から支給額に変更があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日生まれまでの方は、地方職員共済組合(地共済)加入者の方も64歳から、それまでの60歳からの年金に定額部分が加算されて支給され、再度65歳で再計算される形でした。

 

 しかし文面から昭和25・26年生まれの方だと推測します。 その前提でお話しいたします。 
現行の年金制度は段階的な支給開始年齢の繰上げ措置により、将来的にすべての年金支給は65歳からとなります。 
現在は移行措置により年代別に支給内容が異なっています。 よって貴方様の地共済からの定額部分受け取りはありません。 またこの措置は厚生年金においても同様です。

 さて今後ですが 地共済から現在支給されている額 = 厚生年金相当部分 + 職域年金相当部分 は、 8年間の地共済期間分であれば今後とも変更はありません。(また地方公務員にならなければ)

そこで65歳以降の年金の形ですが
 
 現行の厚生年金額(報酬比例部分)が老齢厚生年金として、同じく現行の地共済の退職共済年金も引き続き支給されることに加えて、老齢基礎年金として20歳以降の地共済期間+厚生年金期間+国民年金保険料納付済期間のすべてを合わせた月数が480ヶ月の場合792100円の年金が加算されてきます。

 地共済の期間の年金は、退職共済年金としての分及び65歳からの老齢基礎年金の一部分が貰えるとお考え下さい。

 なお、あくまで推測の金額提示です、老齢基礎年金額などは年金事務所などで計算して貰ってご確認ください。

地共済HP 「長期給付事業の紹介「 「退職共済年金」
  http://www.chikyosai.or.jp/
日本年金機構パンフ 「老齢基礎年金・老齢厚生年金」 P-6 支給開始年齢
 http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/02_01.pdf
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この回答へのお礼

私の初歩的な質問に対しまして速やかなご回答を賜り厚くお礼申し上げます。

実を申し上げますと国民年金担当課にも配属されていた時期もありましたが

勤務期間も半年そこそこでの異動となりまた数十年も前のことでもありまして

現在の年金行政に疎く御手数をお掛けいたしました。

ご提示のありました関係URLを参照させて頂きながら再度私なりに勉強してみたいと

思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/11 21:41

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