いけず言葉しりとり

私の知り合いが今度64歳になって特別支給の老齢厚生年金支給の条件に当てはまるので、
年金機構から年金申込書が送られてきました。
この知り合いの方は、前からずっと障害年金ももらっています。
この場合、前から受給してる障害年金と、今回の特別支給の老齢厚生年金の
2つとももらえるのでしょうか?
どうぞ知ってる方がいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

どちらが、お得か、判断するほうがよいと思います。


障害年金は、非課税ですが、老齢年金は課税対象です。
ところで,
老齢年金が400万未満なら確定申告しないで源泉徴収のままにしてもよいこととされています。
その場合には推計で課税されていて、基礎控除や損害保険料控除などは正確には、計算されていないのです。
ですから、様々な控除などを計算してみて、税額が高くなってしまうなら、申告しないほうがよいと思います。

年金受給者は確定申告をすべき?確定申告が必要な場合をケース別に解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/pe …
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ところで,
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
電話は匿名でも大丈夫です。
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まぁ多い方のどちらかですね。

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両方はもらえない。


どちらかになります。
65歳からは障害年金の等級によっては組みあわせできる場合あります。
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