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たとえば、60歳までに年金保険料を480ヶ月完納して65歳から年金受給者の者が
60歳後に、厚生年金適用事業所に雇用された場合、その人は年金保険料を払うんですか?
もし払うとすれば、480ヶ月以上の保険料納付も可能という事ですか、そうなれば、受給する時とんでもない額になりませんか。480ヶ月で年金保険料を完納の意味がないと思いますが?
繰下げや繰上げで年金額が上下することは知っていますが・・・・・

A 回答 (3件)

老齢年金に関する疑問ですね。


老齢年金は、国民年金から出る老齢基礎年金と、厚生年金保険から出る老齢厚生年金とで成り立っています。

このうち、老齢基礎年金は、保険料納付月数480か月(40年)で満額になります。
この保険料とは、国民年金保険料のほか、20歳以上60歳未満の40年内に納付した厚生年金保険料を含み、この厚生年金保険料を納付したことで国民年金保険料を納付したと見なされます。

老齢厚生年金は、厚生年金保険料を元手にしています。
厚生年金保険料は報酬比例ですから、要は、雇用されて働いている間は納付する義務があります。
厚生年金保険に加入しなければならない要件を満たす70歳未満の人は、厚生年金保険の被保険者(強制加入)となります。
したがって、ご質問のようなケースの場合は老齢基礎年金での「480か月」うんぬんとは関係なく、厚生年金保険料として保険料を納付しなければなりません。

このとき、ここで納付する厚生年金保険料は、老齢厚生年金のみに反映されます。
つまり、70歳を迎えるまでの間厚生年金保険適用事業所で働けば働くほど、老齢厚生年金の額は増えます。
一方、老齢基礎年金については「480か月」を超えることはできないので、反映がなされません。

要は、国民年金と厚生年金保険とをきっちり切り分けて考えることができるなら、当然のこととして理解できるかと思います。
回答 No.2 も同じようなことを説明されています。
ですが、回答 No.1 はそのような考え方がされておらず、全くの誤りです。
65歳を過ぎても厚生年金保険に入っていたのならば保険料(厚生年金保険料として)を納付しなければならないのですから。

そのほか、老齢厚生年金を受けつつ適用事業所で働く場合は、在職老齢年金といって、受ける報酬の額が一定の条件を超えると、在職中は一定額の年金がカットされます。
ですから、実際に受け取る年金額が著しくバカ高くなってしまうようなことはありません。
もちろん、受ける報酬の額が一定の条件を超えなければ、年金は全額支給がなされます(そのために、いわゆる定年後再雇用のときには、あえて報酬の額を落とすのが普通です。)。
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> 60歳後に、厚生年金適用事業所に雇用された場合、


> その人は年金保険料を払うんですか?
その方が厚生年金の被保険者になった場合、70歳までは強制加入と法律に書いてあるので、支払う事[給料から控除]になります。


> 480ヶ月以上の保険料納付も可能という事ですか、
一般に、480か月は老齢基礎年金[国民年金]を満額貰うための月数であり、国民年金は480か月を超えて月額保険料を納めることはできない。

老齢厚生年金[厚生年金保険]は、『老齢基礎年金の受給権を取得した厚生年金に1か月以上加入していたもの』という受給権に関する規定はあるが、月数に上限はない[因みに、特別支給の老齢厚生年金は1年以上の加入となる]。
また、厚生年金から支給される年金は・・・(本当はややこしい計算説明なのだけど話を簡単にすると)その人が納めた保険料の総額をベースにして金額が決まる。

なので、厚生年金の被保険者になれば、保険料を納めれば月数と年金額は増える。
だが、国民年金からの年金支給に対しては月数も年金額も変化なし[すでに480か月分納め済みの場合]。
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65歳までは年金を納めます


受給する年金額は、納めた合計金額で決まります。
納めた年月が長くても、給料が安いと毎月の年金額が
少なくなり、受け取る金額も減るのでとんでもない額には
なりません。
給料がとんでもなく高ければ、受け取る金額もとんでもなく
なるでしょう
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