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父が82歳で亡くなりましたが、母は遺族年金をもらえるのでしょうか?
父は、国民年金をもらっていました。
母は、その時代余裕がなく年金に入っていませんでしたので、現在無収入です。
父が亡くなって、もう10年が過ぎていますが、無理なのでしょうか?
回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

まずは日本年金機構の公式Webサイトの以下のページをよくお読みください。


特に「遺族国民年金」の部分とその中からリンクされている「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」と「請求手続き:遺族基礎年金を受けられるとき」の説明ページです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

で、「読んでもよくわからない」という場合はお母様がお住いの地域を管轄する日本年金機構の年金事務所へご相談ください。


> 父が亡くなって、もう10年が過ぎていますが、無理なのでしょうか?

えっと、それは・・・。(^^;
まあ、なぜ公的年金を受給されていたお父様が82歳で亡くなられてから10年間も遺族年金の手続きを放置していたかの説明を含め年金事務所へご相談ください。そこでの回答が正解ですので。
亡くなられた際に年金事務所へ行って「受給権者死亡届」の手続きをされたのですよね?
でしたらなぜその時に遺族国民年金または遺族厚生年金の受給手続きをされなかったのでか疑問に思います。その時に受給要件を満たしていなかったために出来なかったのでしたらそれは今も同じです。

参考まで。
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一般人の回答は多岐に渡っている。

年金事務所へどうぞ。
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年金事務所に行って確認してもよいかもしれませんが、父が厚生年金でないなら無理だと思います。


それ以外なら生活保護ぐらいしかないと思います。
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結論から言うと、もらえません。



下記などをよくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

遺族年金には、
①遺族基礎年金
②遺族厚生年金
があり、
①は国民年金の加入者が亡くなった時に
18歳未満のお子さんがいる配偶者が
受給できるものです。
あなたが18歳未満とは考えづらいので
もらえません。

②はお父さんが会社員、公務員で
働いていて、引退後に老齢厚生年金を
受給していた場合に配偶者が受給できます。
こちらはお子さんの有無等条件はないです。

①②で条件を満たしている場合でも
遺族年金の申請期限は5年以内
となっているので、死後10年では
期限切れとなります。
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簡単に言えば、父が死亡時点で18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の子がある場合のみ支給されます。


質問者の兄弟姉妹は何歳だったでしょう?

>母は、その時代余裕がなく年金に入っていませんでしたので
2017年に受給要件は25年以上納付から10年以上に短縮されていますから、お母様の納付歴を再度調査されるといいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-126 …
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10年も経っていたら無理です


5年が限度です
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