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遺族年金に詳しい方、教えて下さい。
9月に父親が亡くなり、
遺族年金受給予定だった母親が、12月の今月亡くなりました。
年金事務所に問い合わせしたら、
母親の受給予定だった
父親の遺族年金は、
生計同一申立書で
第三者証明が
必要と言われましたが、
どんなのですか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 母親は、老人ホーム入居してたので、住民票は老人ホームに置いてます。
    第三者証明は、老人ホーム施設長で大丈夫ですか?

      補足日時:2021/12/15 10:23
  • 同一生計対象とは、
    母親

    長男への金銭援助?

    長男

    母親への金銭援助?

    どちらを差すのでしょうか?
    それとも両方共に同一生計対象ですか?

      補足日時:2021/12/15 13:32
  • 約7年間担当してもらった、
    うちの内情をよく知る
    ケアマネージャーでも、
    第三者証明は、大丈夫ですよね?

      補足日時:2021/12/16 07:39

A 回答 (12件中1~10件)

「同一生計対象」ということであれば、厳密には、「対象」の方向を問わなければなりません。


しかし、ここで問うべきことは「互いに生計を同じくしていたか」です。
未支給年金(含 未支給の保険給付)に絡んでくるためです。

回答 No. 7 では誤解を招きかねない表現をしてしまい、申し訳ありません。

正しい認識は、回答 No. 8 のとおりです。
回答 No. 10 は、正直、表現が微妙です。言わんとしていること自体は良いのですが‥‥。
また、回答 No. 9 は、例によって、ピントはずれで誤りです。長男・成人がもらえない、という考えは、遺族基礎年金に限定して考えているだけなので、言葉足らずで誤りです。

「互いに生計を同じくしていたか」を見るには、「生計同一」を問えば良いだけなので、結果として、上述の方向性は問いません。
要は、対等の立場で考えます。
ただし、法令の条文上、該当するかどうかが問われる立場の者(この質問で言えば「子」)が要件を満たしているかどうかは問われます。

━━━━━━━━━━

国民年金法

(未支給年金)
第十九条
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。
5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

──────────

厚生年金保険法

(未支給の保険給付)
第三十七条
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

━━━━━━━━━━

「生計同一」に関しては、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」という国の通達に基づいて、認定します。
(平成23年3月23日/年発0323第1号/厚生労働省年金局長通知)

ここで、「子」であるあなたは、「生計同一認定対象者」となります。
これは「未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者」だからです。
母が受けるはずであった遺族年金を「未支給年金及び未支給の保険給付」といいます。

「生計同一認定対象者が子である場合」の認定の方法が使われ、以下のような書類の提出が求められます。

ア 住民票上で同一世帯に属しているとき
 ・住民票(世帯全員)の写し

イ 住民票上は別世帯だが、住所が住民票上では同一であるとき
 ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
 ・別世帯となっていることについての理由書

ウ 住所が住民票上でも異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
 ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
 ・同居についての申立書
 ・別世帯となっていることについての理由書
 ・第三者の証明書(又は別表4に掲げる書類)

(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次の(あ)・(い) のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
 (あ) 生活費、療養費等の経済的な援助が行なわれていること
 (い) 定期的に音信、訪問が行なわれていること
 ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
 ・別居していることについての理由書
 ・経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書
 ・第三者の証明書(又は別表4に掲げる書類)

別表4(生計同一関係を証明する書類)
① 健康保険等の被扶養者になっている場合
 健康保険被保険者証等の写し
② 給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合
 給与簿又は賃金台帳等の写し
③ 税法上の扶養親族になっている場合
 源泉徴収票又は課税台帳等の写し
④ 定期的に送金がある場合
 預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写し
⑤ その他①~④に準ずる場合
 その事実を証する書類

別表4でいう「被扶養者」「扶養手当等」「扶養親族」とは、あなたがそういう被扶養者などとなっていたか、ということを指します。

第三者証明は、施設長やケアマネでも足ります。
要は、三親等の親族以外の者(できるだけ直接の見知りがある方)からしてもらえば足ります。
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生計同一申立に第三者証明は必要です。


ここについては、親族以外の第三者であれば良く、特になんの条件もありません。ご近所の方でも 、お友達でも、施設長等でも ぜんぜん問題はありません。ご本人の差し障りのない人にもらってください。
また、今の時代、わざわざ住民票を取る必要もありません。
未支給請求者のマイナンバー記入で大丈夫です。(マイナンバーカードなど持参必要)
あと、死亡者との続き柄のわかる戸籍抄本(質問の場合、請求者の戸籍抄本で良い)など用意忘れずに。
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>同一生計対象とは、


母親

長男への金銭援助?

長男

母親への金銭援助?
無関係です、無収入で扶養家族に認定されているかどうかだけ。
質問の場合に限定すれば父親の遺族年金ですね、父親の扶養家族と認定されていたかどうかだけ。
単なる金銭援助、では対象外。
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同一生計対象とは、父親→母親ではないですか。


父親の死亡による遺族年金を母親が受給するための手続きではないでしょうか。
長男は、遺族年金をもらえないですよね(成人)。
ケアマネージャーでも、第三者証明は、大丈夫です。
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未支給請求の生計同一申立はお母さんによる生計維持をみるのではなく、


あくまでも子との生計同一を確認するためのものです。
つまり 経済的な負担が子から母、あるいは母から子であっても大丈夫です。
また、三者証明は三親等の親族以外の第三者であればいいのであって、
普段縁もゆかりもない民生委員にあえて証明して貰う必要はありません。
施設長さんで十分です。
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同一生計対象とは、この質問の場合は、母親から見たときの子(母親⇒子)をいいます。


つまり、亡くなった人(母親)から見たときに子が生計を一緒にしていたのか、ということが問われます。

例えば、子が、亡くなった人から金銭的な援助(仕送りなど)を受けていたときや、単身赴任などのためにやむを得ず別居であった‥‥といった場合がそうです。

生計同一関係に関する申立書・第三者証明とは、こういう関係(方向)を明らかにするためのものです。
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>第三者証明は、老人ホーム施設長で大丈夫ですか?


大丈夫です。
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第三者とは、民法上の三親等内の親族を除いた、以下のいずれかの者のことをいいます。


この根拠は「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」という国の通達です。
(平成23年3月23日付 年発0323第1号 厚生労働省年金局長通知)

・ 民生委員
・ 病院長
・ 施設長
・ 事業主
・ 隣人等

この質問の場合は、あなたと母親との生計同一関係を、上記の第三者に証明してもらえば良いわけで、老人ホーム施設長でも可です。
ただ、実際問題としては、地域の民生委員にお願いしたほうがベストです。

生計同一関係に関する申立書(以下のURLのPDFファイル)に第三者証明の欄がありますので、そこに証明を記入してもらって下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

なお、あなたの現在の状況によっては、以下のURLのPDFファイルの記載のように、別途「生計同一関係証明書類」を添えることで第三者証明の省略ができます。
(質問を拝見したかぎりでは、残念ながらあてはまらず、省略はできないと思いますが‥‥。)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

今回の件は、未支給年金のしくみにかかわる内容かと思われます。
母親が受けるはずだった年金であってまだ支払われていないものを、母親の死亡のために遺族が代わって受け取る(この受け取る年金のことを「未支給年金」という)、というしくみです。
亡くなった人(ここではあなたの母親)との生計同一関係がある、といったことが条件になるため、生計同一関係に関する申立書・第三者証明が必要になってくるわけです。
未支給年金の詳細については、以下のURLをそれぞれごらん下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
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扶養の事実関係ではなく、住民票が別世帯・別所在地となっている理由についての確認のためと思われます。


多分ですが、施設長の証明で十分でしょう。
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老人ホーム施設長で大丈夫だと思います。

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