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遺族年金に詳しい方、教えて下さい。
9月に父親が亡くなり、
遺族年金受給予定だった母親が、12月の今月亡くなりました。
年金事務所に問い合わせしたら、
母親の受給予定だった
父親の遺族年金は、
生計同一申立書で
第三者証明が
必要と言われましたが、
どんなのですか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 母親は、老人ホーム入居してたので、住民票は老人ホームに置いてます。
    第三者証明は、老人ホーム施設長で大丈夫ですか?

      補足日時:2021/12/15 10:23
  • 同一生計対象とは、
    母親

    長男への金銭援助?

    長男

    母親への金銭援助?

    どちらを差すのでしょうか?
    それとも両方共に同一生計対象ですか?

      補足日時:2021/12/15 13:32
  • 約7年間担当してもらった、
    うちの内情をよく知る
    ケアマネージャーでも、
    第三者証明は、大丈夫ですよね?

      補足日時:2021/12/16 07:39

A 回答 (12件中11~12件)

証明を必要とされる第三者は、請求者及び故人の民法上の三親等以内の親族は第三者としては認めておらず、別世帯となった理由を立証可能な「隣人」、「地区嘱託員」、「民生委員」、「施設管理者」などが一般的です。


 
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/18936.htm
 
地区民生委員が無難でしょうね。
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「生計同一関係に関する申立書」は


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

でよろしいかと思われます。
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