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厚生年金加入中に初診日があって障害になったときに加入した年が10年以下でも受給できますか?

A 回答 (5件)

主治医による障害認定がされれば受給への道のりが作られます

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・まずは、年金事務所へ相談。

電話予約して、年金番号が分かるものを持参するなど、必要なものを聞くこと。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

色々条件がありますよ。
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加入年数は関係ない。



納付要件という条件が大切です。

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

詳細は年金事務所にて聞きましょう
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質問文の内容であれば可能です、「10年以下」というのはどこからの発想でしょう?



No.3の回答にある「納付要件」は障害基礎年金の場合です、障害厚生年金では関係ありません。
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大丈夫だと思います。


障害が重度になった日ではなくて、その病名の初診日が重要です。
最大の注意点としては、障害年金は初診日に加入していた年金制度により明暗が分かれてしまうことがあります。
大体の目安ですが、障害年金3級は、どこかの会社などに雇われて簡単な労働ならできる程度。
2級は、働くことが困難であるが、身の回りのことは自分でできる程度。
1級は、身の回りのことに関して他社から援助が必要な程度。
初診日が厚生年金の加入期間で2級であれば、年金額は百数十万円以上くらいだと思います。
初診日が国民年金の加入期間なら、2級で約78万円です。(障害基礎年金だけです)
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私の知っている具体例では、↓
Tさんは、大学卒業後に民間会社に就職しましたが、在職中に体調が悪くなって、最終的には退職してしまいました。
ところが在職中には病院を受診していなくて、退職後に受信したところ、脳腫瘍の診断がありました。
やがて脳腫瘍のために左半身不随になりました。
Tさんの場合は初診日が国民年金の加入期間であったために、障害基礎年金2級で約78万円しか受給できないのです。
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高齢者になっても、老齢年金ではなくて障害年金のほうが有利かもしれません。
障害年金は非課税だからです。
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