No.3ベストアンサー
- 回答日時:
令和2年9月に初診日がある、ということですから、まだ障害認定日(初診日から1年6か月経過時)さえ迎えていませんね。
したがって、いまの時点では、障害年金を請求することはできません。
障害認定日以後でなければダメですから。
不安障害は、神経症の一種です。
神経症は、原則として、ただ単にそれだけでは障害年金の認定対象にはなりません。
躁うつ病や統合失調症(精神分裂症)のような、明らかな精神疾患の状態を伴っていなければ、請求しても、認められることはありませんよ。
また、発達障害は、これまた、ただ単にそれだけでは認められることが困難です。
極端な行動異常や社会的不適応(他害行動など)が生じているか、2次障害としての精神疾患状態(上述)を伴うときに認められ得るものです。
特に、いわゆる「大人の発達障害」の場合には、幼少時からの発達障害の存在を示唆できるような周辺資料(成績表であったり、周囲からの証言など)がないと、非常に厳しいのが実情です。
初診日以降に納付した保険料は、障害年金の保険料納付要件を見るためには一切算入されません。
また、障害年金の額の計算(注:障害厚生年金のとき)では、障害認定日以後の報酬額(注:報酬額によって障害厚生年金の額が決まります)は、一切算入されません。
要は、あと出しじゃんけんのようなことはできません。支払ったほうが良いのか、という問題とはまた別問題です(「納めるべきもの」なので、納めたほうが良いのはあたりまえです。しかし、障害年金に関しては、初診日以降は納めたとしても反映されないのです。)。
このことは、意外なほど知らない方が多いように思います。
請求が可能となった後、請求書・診断書の受理後、おおむね3~6か月程度で結果がわかります(もちろん、不認定とされるときも)。
他の回答に「最低6か月うんぬん」とありますが、そういう意味です。
いまから6か月を必要としますよ、といった意味ではありません。
詳しく書いて下さりありがとうございます。知らない事ばかりでした。
考えが甘かったんですね。ちょっとスッキリしました。
自身、発達障害であって欲しくない、いやこのままでは長年の苦しみから逃れられない、ドクターに話さなくてはと隠したい自分と葛藤しながらの今です。発達障害だから不安障害になったと思っています。発達障害が確定すると
治らない仕事出来ないというマイナスイメージの中、障害年金制度を知ったので、良い事もあるのか、、、と質問を入れました。
成績が関係するとは知りませんでした。
学生時代成績は好きな科と嫌いな科ではピンとキリ驚く程差があり、周りの人の話をしている内容が理解出来ず、社会人になったらこまるだろうなと思ったら案の定 2時障害が出た状態です。今のところ障害年金は期待しない事とします。
又、わからない事が発生したら質問入れますので教えて下さいね。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
これだけの内容では、何とも申しあげられません。
まず、障害年金を受けようとしている傷病のために全く初めて医師の診察を受けたという日、つまりは、初診日を確認して下さい。
診断名が付いた日ではありませんし、病名が現在のものとは違っている場合でも「現在も続いている症状等のために初めて受診した日」をいいます。
この初診日が確認できましたら、その日が厚生年金保険加入中だったのか、それとも国民年金だけにしか入っていなかったのか、の違いを認識してください。
というのは、それによって、受けられる障害年金の種類(障害厚生年金を受けられるか、それとも障害基礎年金だけか)や等級上の制約(3級相当では障害基礎年金は受けられない)が絡んでくるからです。
次に、初診日の前日の時点で、少なくとも、初診日のある2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料ばかりではなく、厚生年金保険料も含みます)の未納月が全く存在しない、ということを確認してください。
歳後に、原則として初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日)の障害の状態を見ます(特定の傷病では、1年6か月を待たないでも良い特例があります。)。
この障害認定日における障害の状態が、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」でいう所定の状態を満たすと認められるときにはじめて、障害年金を請求したり受給したりすることができます。
こういった内容(上記を受給3要件といい、すべて満たす必要があります)が、あなたの場合には全くわかりません。
したがって、請求できる・できないなど、何ひとつ答えようがありません。
資料が少なくてすみません。
初診日は令和2年9月初め不安障害と言う名前です。もう一年が経ちましたが大人の発達障害の可能性を今回観察してもらい出しました。
厚生年金は令和2年5月から令和3年5月迄給料から天引き。翌6月から国民年金が無収入の為免除となっています。現在も免除中。
支払った方が良いですか?
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