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息子(小学五年)自閉症です。
障害年金は支給されるのでしょうか?

小学生でも手続きできますか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 特別児童手当は受けております。



「特別児童扶養手当」です。
「児童扶養手当」や「児童手当」という名前の「似て非なる手当」(要は、全く性格が異なるがよく似た名前の手当)があるので、十分に気をつけて下さいね。

> 障害児福祉手当は知りませんでした。

特別児童扶養手当は、同手当上の一定の障害基準以上を満たす障害児を抱えている親御さんに支給されるもの。
つまり、親御さんが支給対象です。
これに対して、障害児福祉手当は、同じく障害児本人に支給されるもの。障害基準は、特別児童扶養手当とは別です。
両方の手当が受けられる場合もありますから、詳しいことは、最寄りの市区町村の児童福祉担当課にお尋ねになってみて下さい。

> 初診証明というのは、自閉症と診断された日ですか?

いいえ。障害の原因となる傷病の診断が付いた・確定した日ではありません。
つまり、必ずしも最終的な病名が付いた日ではありません。
法令上、「障害の原因となった何らかの身体的・精神的異常のために初めて医師・歯科医師の診察を受けた日」ということになっています。
この日が、20歳前の「何1つ公的年金制度に加入していない日」の範囲内にあれば、国民年金保険料の負担を全く要することなく、最短で20歳のときから障害基礎年金が受けられますし、国民年金保険料の納付(20歳以降の義務)も全額免除(法定免除といいます)されます。
ただし、もちろんのことではありますが、障害認定日(この質問のようなケースでは、20歳の誕生日の前日です)における障害状態が、障害年金の基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあります)を満たしていなければいけません。

> 診断される前に言葉のへやに通ってました。

医師の診察を初めて受けた日が初診日となるので、「言葉の部屋」を初めて訪れた日とはなりません。
知的障害の場合は、生まれた時点から既に障害を持っているのでそこを初診日と見なすことができるのですが、自閉症を初めとする発達障害の場合には、何らかの形で初診証明を取る必要があります。
例えば、成人後に発達障害が判明して成人後に初めて医師の診察を受けたのであれば、成人後のその日が初診日となるのですが、そうなると、今度は、成人後の一定の保険料納付実績がないと障害年金を受けられない、という条件が新たに加わってくるため、もっとややこしいことになってゆきます。
こういうしくみも、できればきちんと知っておくべきでしょう。
 
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いまは受けられません。

手続きもできません。
少なくとも20歳以降でなければダメです。
20歳前からの障害による障害基礎年金、ということで、最短で『「20歳の誕生日の前日」が存在する月』の翌月分からの支給です。
このとき、「20歳の誕生日の前日」の前3か月+後3か月の計6か月以内のその時点での障害状態が示された年金用診断書を用意し、障害基礎年金の請求を行ないます。
20歳前に初診日があったことを明らかにできる初診証明(受診状況等証明書という、年金独自の様式で、年金事務所で入手します。当時かかった医療機関で取ります。意外と知られていませんが、初診証明に限っては有効期限がないので、いまから取ってしまってもかまいません。)も必要です。
つまり、手続きが法令でそのような決まりになっているので、いまは手続きもできませんし、受けられないのです。

障害年金ではなく、むしろ、特別児童扶養手当や障害児福祉手当といった、障害児向けの手当(福祉的手当)の対象なのではないかと思います。
これらの手当は、いわば「障害年金を受けられるまでのつなぎ」でもあるのですが、これらの手当のことはご存じないのでしょうか?
 
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!!
大変参考になりました。
特別児童手当は受けております。
障害児福祉手当は知りませんでした。

もう一つ質問よろしいでしょうか?

初診証明というのは、自閉症と診断された日ですか?
診断される前に言葉のへやに通ってました。

すみません、よろしくお願いします。

お礼日時:2013/11/14 20:14

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