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知り合いで、離婚後、その数年後に前夫が死亡。彼女(40才台半ば)は「遺族年金」を受領していることを話してくれました。ですが、立場上又個人的にそれほどの仲でもないので、何故受給できるのか詳細を聞けません。ですが、そんな事がありえるのでしょうか?

事情によっては、という事があるのでしょうか?他人の事ですが、ご参考までにありえるとしたらどんなことか教えてください。

A 回答 (2件)

遺族年金といいますが・・・


・遺族基礎年金⇒下記の方が記載している通り、18歳未満のお子さんがいる妻に支給。
・遺族厚生年金⇒夫死亡時に35歳(今現状は40歳に引きあがりました)以上の妻に支給。

支給の要件ですが、前夫が再婚していなければ、前妻が受給できるケースもあります。
それは、「生計維持」を証明すること。

一緒に住んでいなくても、金銭的援助が前夫より定期的にあった事実を証明できれば、前妻は請求することが可能です。

私は仕事でこのような請求を何件もこなしておりますが、
離婚して、(籍は別でも苗字を変えていなければBESTですが…)生計維持の証明(事実関係)をしっかり残しておくようにさえすれば、案外すんなりと請求できますよ。

たとえば毎月、前夫より定額が振り込まれている通帳をコピーとって置けば、生計維持になります。

おそらくそのようなお手続きを執られて、その方は受給されていますよ。
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彼女に、前夫との間に出来た子供(18歳以下)がいれば、その子供が遺族年金を受け取ることができます。

子供と前夫とは、親子関係がある(遺族である)ことは明らかですから。

子供が受給権を持つところを、実際は、親権を発揮して、離婚した母親が、年金を受け取っているのではないでしょうか。
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