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夫・国民年金30年加入(現在加入中・滞納なし) 
妻・厚生年金または共済年金30年加入(現在加入中・滞納なし)障害厚生(共済)年金の3級受給者
以上の場合に、妻が60歳の時に死亡した場合、夫(60歳)には遺族厚生(共済)年金は出るのでしょうか?
本によっては、「障害1・2級は遺族厚生年金が出るけど 3級は出ない」とか、障害年金が受給できた病名?で死亡なら出る」とか よく分かりません。
どなたか分かられる方 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

面倒なので以下厚生年金で話を進めます。

共済年金では多少異なる部分もありますが大筋は同じです。

まずここで夫というのが問題になります。年金は男女不平等なので夫にそもそも遺族厚生年金受給権が発生するかという話です。夫が受給権を獲得できるのは妻の死亡時に55歳以上であることが必要です。また受給開始は60才からです。もちろん生計維持関係も問われます。これはまあ年収850万未満であれば要件を満たすので厳しくはないと思いますが。

次にご質問の要件ですが、短期要件と呼ばれるものでは、

1.厚生年金加入者が亡くなった場合
2.厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に亡くなったこと
3.1級か2級の障害厚生年金を受給している人が亡くなったこと

のどれかに該当すればよいわけです。それでご質問のように3について言えば1,2級のみだし、3級でもあるいは障害厚生年金を受けていなかったとしても2に該当すれば短期要件を満たします。それがご質問者が見た3級でもという話になります。

ちなみにご質問のケースでは短期要件を満たさなくても長期要件を満たします。
長期要件とは、老齢基礎年金を受給している人や老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が亡くなった場合です。
短期要件と長期要件の両方を満たす場合は選択することになりますが、加入年数が30年もある場合はどちらでも重大な違いはないです。
ですらかその意味では受給要件は満たしているということです。

あとは先に述べた夫の場合の制限ですね。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
私が年金の勉強をしているということで、知人が相談してきたことなのです。
相談者は妻で共済年金の加入者。今度障害年金の裁定請をしようかどうか迷っっていると。おそらく自分は3級だろう。
そうすると、90万ほど年金が出るが、もし自分が5年ほどで死亡したときに、3級の共済年金を受け取っていたために、夫(妻死亡時55歳として)が60歳から受け取れるはずの遺族共済年金が受け取れないのでは?
それなら今は働いていて生活に困っているということでもないので無理に請求せずに、普通に退職共済年金をもらったほうが、もし死亡しても遺族共済年金が出るので安心できるのでないか、ということでした。
しかし、私が見ていたのは短期要件のほうだったんですね。
長期要件を満たしているので3級受けていて万一すぐに死亡したとしても、そのときに夫が55歳以上である等していれば 遺族共済年金は出るという事なんですね。
でも本にはしっかり、年金受給の要件として・・3級の障害共済年金を受けている人が3級の同一病名で死亡したとき・・と書いてあるのでてっきり別名で死亡の場合は30年掛けていても出ないのかなあと思っていました。

補足日時:2005/01/23 01:09
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ついでに条文を書いておきます。


地方公務員等共済組合法の例では、

第九十九条  組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に遺族共済年金を支給する。

一  組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき。

二  組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

三  障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が、死亡したとき。

四  退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が二十五年以上である者が、死亡したとき。

です。先の5番は多分附則関係で書かれていると思います。
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この回答へのお礼

とても、とても分かりやすくて助かりました。
以前にもやっぱり年金の事でご回答いただいて
その時も大変助かりました。
まだまだ修行中?(^^ゞなので、
またここへ質問するかもしれません。
そのときはまたよろしくお願いいたします。(^O^)

お礼日時:2005/01/25 23:25

>私が見ていたのは短期要件のほうだったんですね。


そうですね。
法律上は特に短期要件、長期要件と分けているわけではないのですが、受給要件としては、

1. 組合員が亡くなったとき
2. かつて組合員であった方で、退職後に、組合員であった間に始めて病院で診察等を受けた日(初診日)がある傷病により、初診日から起算して5年以内に亡くなったとき
3. 1級または2級の障害共済年金の受給権者が亡くなったとき
4. 退職共済年金の受給権者または退職共済年金の受給資格期間を満たしている方が亡くなったとき
5. 旧共済組合の退職年金、減額退職年金、通算退職年金の受給権者が亡くなったとき

となっていて、1~3を短期要件、4~5を長期要件と呼んでいます。
というのも、1~3での受給金額の計算方法と4~5での受給金額の計算方法が異なるので、特に退職共済年金の加入期間が25年に満たない人では1~3に該当する方が貰う年金の金額が大きくなるのです。

>3級の障害共済年金を受けている人が3級の同一病名で死亡したとき
この表現はわかりやすいかもしれませんが、2の要件の一例でしかないので5年以内でなければ適用されませんし厳密に正しい表現ではないですね。
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