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私は昭和42年3月産まれです。

先日、年金センターへ行き[私は60歳から年金を受給出来ますか?]
と質問すると[出来ます]との回答でした。しかし、男性は昭和36年
4月1日以前と有ります。*YouTubeの動画を観てこれを知りました。

厚生年金保険の被保険者期間は約10年有ります。この場合、年齢は
条件を満たしませんが、厚生年金保険の被保険者期間は条件を満たす
ので厚生年金分の年金は60歳から受給出来ると考えていいのでしょう
か?

教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

基本的なことをわかっていないための質問と思われます。



まず 受給資格について勘違いしていませんか?
受給資格10年は厚生年金加入だけで10年じゃないですよ。

>厚生年金保険の被保険者期間は約10年有ります。この場合、年齢は
条件を満たしませんが、厚生年金保険の被保険者期間は条件を満たす
ので厚生年金分の年金は60歳から受給出来ると考えていいのでしょう
か?

次に
通常の受給開始年齢と繰り上げの違いわかってないようです。
誰でも受給資格さえあれば60歳以降なら繰り上げ請求は可能です。

年金センター?
名称すらあってない気がします。
年金事務所?街角の年金相談センター?
まずはそこでもちゃんと説明してくれたはずです。
繰り上げと本来の受給の違いやリスクなど。
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繰り上げ受給なら可能です。


ただし、減額されます。

>しかし、男性は昭和36年4月1日以前と有ります
これは繰り上げ受給の話ではなく、特別支給の老齢厚生年金という全く別の年金の話かと思いますので忘れた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/29 04:42

>受給出来ると考えていいのでしょうか?


年金センターの対応を疑ってるだけでなく
こんな場の赤の他人回答者のいう事を信頼する気ですか?
バカじゃないの質問者
年金センターでいう事が後で食い違ったならそこで食い下がればいいじゃんか
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ややこしい?パターンこそ、


年金センターに聞いたほうがいい。
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