
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示

No.1
- 回答日時:
『「65歳の誕生日の前日」から「66歳の誕生日の前日」まで』の間に、障害給付(障害年金)や遺族給付(遺族年金)の受給権を持っているときには、老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給の繰下げ(66歳以降への繰下げ)の申出が認められません。
厚生年金保険法第44条の3で規定されているためです。
通常は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰下げ受給できますが、これが一切認められなくなります。
例外として、障害基礎年金だけの受給権を持つ人に限り、老齢厚生年金だけを繰下げ受給することが認められています。
例外のときを除き、障害年金の受給権を完全に喪う(失権といいます)ことがない限りは、老齢厚生年金や老齢基礎年金の繰下げ受給はできません。
失権は、障害軽減の際の支給停止とは全く異なり、2度と受けられなくなることをいいます。
自ら申し出て受給を返上すること(国民年金法第20条の2と厚生年金保険法第38条の2により、可能です)は、単なる支給停止の扱いとなるので、失権しません。
したがって、基本的に、以下のいずれかに該当しないと、繰下げ受給はありません。
(要は、障害年金を受けられる権利を完全に喪わない限りは、繰下げ受給は不可能です。年金事務所の説明どおりです。)
・ 3級に該当しない状態が65歳より前から3年超過となり、その上で65歳に達した場合
(65歳に達したときに、もう既に「3年超過」になっている場合)
・ 65歳以上になったとき、3級に該当しない状態が3年超過となった場合
(65歳に達したときにはまだ「3年超過」ではないが、65歳を過ぎてから「3年超過」となる場合)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
厚生年金は最低20年かける?
-
特別支給老齢厚生年金について
-
年金外の収入により厚生年金支...
-
各種年金アップの計算について
-
障害厚生年金が受給できるかど...
-
現在、超高齢化社会ですが先々...
-
無年金の母について
-
1962年4月生まれです。 本日は2...
-
標準賞与額について。
-
基金代行部分は老齢厚生年金と...
-
戦死した父の恩給が70歳の子...
-
次期と来期の違い
-
厚生年金基金加入員者証は必要...
-
遺族年金の改革について 40歳に...
-
特別支給の老齢厚生年金と傷病...
-
期間の数え方について
-
遺族の加給年金と振替加算について
-
国民年金いつまで払う
-
1960年生まれの年金開始の年齢は?
-
老齢厚生年金をもらっている夫...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
障害年金受給者です。働く月収...
-
年金加入上限は480月だそうです...
-
障害厚生年金の加給年金の遡及請求
-
7年前から精神2級で障害者年金...
-
国民年金受給手続きについて
-
障害厚生年金2級受給中ですが...
-
厚生年金の一時金について
-
厚生年金44年特例について
-
年金の受給額の計算について
-
障害年金の条件【65歳以上が初...
-
60歳になったのですが、なに...
-
年金外の収入により厚生年金支...
-
生計維持確認届について
-
年金支払い25年未満の場合
-
現在、超高齢化社会ですが先々...
-
特別支給老齢厚生年金について
-
おおよそ年いくらぐらい受給で...
-
65才直前で退職し、65才から貰...
-
厚生年金 21年 63歳 もらえます...
-
在職老齢年金適用者の保険料徴収
おすすめ情報