A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 仕事をいままでは少しでしたが今後、厚生年金加入、社会保険加入もする
> 仕事をしたいと思っていますが
この回答を書いている時点での法律では、労働時間数とか労働日数を理由として社会保険[一般に健康保険と厚生年金の両方を指す]に加入できないという法的な根拠はありません。
私の経験した例(短時間労働者)では、法条文および通達の正しい解釈を等々と述べて、週6時間労働の者を社会保険に加入させましたよ。ですから、現在の労働条件がどのようになっているのかわかりませんが、必ずしも現状のままでは加入できないというわけではありません。
> 継続受給は可能でしょうか?
まず、障害厚生年金は収入があることを理由として減額・支給停止・受給権消滅という行為は行いません。
更に、3級【精神の障害】の認定基準には「精神に、労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加える事を必要とする程度の障害を残すもの」と書かれていますので、何処かで就労し、且つ、厚生年金被保険者になるということができないというわけではありません。
但し、他の回答者様がお書きになられておりますように、障害の程度が軽減したと推測されるリスクはあります。
> 月に何時間位働くことは可能でしょうか?
不勉強なため、「月に何時間働いたら3級に該当しません」という指針があるのかどうかを知りませんが、社会保険に加入するための条件は最初に書いた通りです。
世間の間違った常識に多少沿ったことを書けば、「その者の労働条件を総合的に勘案して、少なくともその会社における正社員の労働時間等に比べて2/3以上であれば加入しなければならない」という事になりますから・・・仮にその会社が「1日7時間(9時から17時[お昼休み1時間])・週5日労働」が基本だとしたら、『7×5×2÷3』で導かれた週の労働時間数以上の人は社会保険に加入しなければならないということになります。計算すると『23時間20分』ですね【説明は割愛しますが週30時間以上だと必ず加入義務が生じます】。
No.2
- 回答日時:
障害年金を受給している方が、就職して厚生年金の被保険者になること自体で年金受給が制限されることはありません。
就労に際して時間なども制限はありません。
ただ、精神的な障害の場合は就労することで障害が軽減されたと判断され年金が停止となることは有り得ます。
No.1
- 回答日時:
私は仕事についていて病気で身体障害3級の認定を受けました。
療養後、仕事に復帰して、8時間、週休二日で働いて、障害厚生年金も受給しています。厚生年金もそのままです。
ですので、受給は継続できるはずですが、金額は違ってくるかもしれないません。
また、労働時間は、受け入れ先で違いがあるかと思います。
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