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来年主人が、65歳になります。
16歳の娘が1人います。
私は、38歳で現在会社員で勤めています。
厚生年金は、今現在17年納めています。
テレビで、加給年金の事しりましたが、
対象になるのか、わかりません。
娘は、対象になることは、わかりましたが、
私の場合、年収は、400万程度で、これからも働きます。
厚生年金にはいってます。
支給対象に当てはまりますか?

A 回答 (1件)

ご主人が受給に必要な条件を満たしているとして、「配偶者の被保険者期間が20年以上は支給停止」となりますので、それまでは加給年金を受給できることになります。

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