一回も披露したことのない豆知識

内縁の妻が遺族厚生年金を受給するためには同一世帯?

9年間、内縁関係で暮らしてきた夫婦です。周囲も夫婦と認め、生計も同一にしておりますが、同居するときに同一住所で別々に住民登録をしたので、別世帯の形になっています。

1.将来、妻が遺族厚生年金を受給できるようにするためには同一世帯にしておくことが必要でしょうか?

2.夫は厚生年金受給者、妻は国民年金受給者で、ふたりとも国民健保加入者です。同一世帯にすると年金、健保、所得税、住民税などはどのようになるのでしょうか?

3.住民登録の変更の手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?
  何か特別の手続きは必要ですか?

A 回答 (3件)

分かる範囲で回答します。



1.同一世帯でなくとも内縁の関係が認められれば受給できます。
>遺族給付金
>■遺族の範囲及び順位
>(1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合のものを含む)

2.1所得税、住民税は配偶者控除が認められて、今支払われておられる税金の一部が安くなります。
(年金受給額に左右されますが、多くは望めません。)

2.2国民健保は自冶体により健保額の差が大きいので、お住まいの市町村役場で確認ください。
(同一世帯であれば、別々に納めるより安くなるのが一般的です)

3.住民登録の変更の手続きは、婚姻届を出せば同一世帯となります。
(この場合、内縁関係では無く、事実上の婚姻関係になりますが・・・・)
 

この回答への補足

ご親切な回答をいただき、あらましは理解できました。ありがとうございます。

事情があり婚姻届を出せないので、第3点については婚姻届を出さずに同一住所である両者の住民登録を同一世帯に併合する手続きはできないのでしょうか?

重ねての質問で、お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

補足日時:2010/11/07 04:31
    • good
    • 0

ANo.2 です。


>事情があり婚姻届を出せないので、第3点については婚姻届を出さずに同一住所である両者の住民登録を同一世帯に併合する手続きはできないのでしょうか?
世帯主と、それ以外の者を世帯員としての住民登録の変更届を出せば、同一の世帯になるようです。
この場合婚姻届を出さずに変更届で可能で、住民登録の世帯主変更です。
国民健保の手続きも併せて手続きを実施されたら健保額も安くなります。
(必要資料・印鑑などは、各自冶体のHPに記載があります。)

世帯の規定は、
>親族以外の者であっても、実際に同一の住居で起居し、生計を同じくしている限り、同一の世帯に属する。
となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそく、ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
区役所に出向き、住民登録、健保の変更手続きをすることに
いたします。重ね重ね、ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/07 10:31

ここで正しいかどうかわからない回答を待つより、あさって休日明けにでも役所で相談してはどうですか。

答えは得られないにしても、どこにいったら答えに近づけるか程度はわかるかもしれません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
役所に出向かなければ、問題解決にならないことは承知しております。
その前に予備知識を得たかったのですが・・・

お礼日時:2010/11/07 04:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す