dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

遺族年金はいくつまで支給されますか?

A 回答 (4件)

受給資格がなくなるまでは受給可能です。


考えるほどの問題ではありません。
    • good
    • 0

本来、「遺族年金」と言う名称の年金は存在しません。


過去の経緯は省きますが、通称として昔からの名称です。

1 遺族基礎年金
 子供が18歳に達した後最初の3月31日を迎えるまで。
 但し、受給権獲得時に一定の障害状態であった子供である場合は20歳誕生日の前日の属する月まで[年金支給は停止理由等に該当した月までだから]

2 遺族厚生年金
 受給権者が誰なのかによって異なる。
 ・妻
  死ぬまで。
  但し、「他の厚生年金を受給選択」をすると受給権が停止しするので受給できなくなる。また「再婚」などの受給権消滅事由該当したら受給する権利が消滅するのでダメ。
 ・夫(60歳から支給)
  受給権を獲得しているのであれば、妻の所に書いた内容と同じ。
 ・子供や孫
  受給権を獲得しているのであれば、遺族基礎年金の所に書いた内容と同じ。
 ・両親や父母(60歳)
  受給権を獲得しているのであれば、死ぬまで。
  但し、「他の厚生年金を受給選択」をすると受給権が停止しするので受給できなくなる。

遺族厚生年金が有期年金になるのかどうかは、2番さまが答えられているので割愛いたします。
    • good
    • 0

>子どもが18歳になるまで(18歳の年度末まで)


遺族基礎年金ですね。一定の障害がある子の場合は20歳未満までとなります。

>または、夫・妻の死亡時に30歳未満だった配偶者が受け取る場合は、遺族基礎年金の受給資格を失ってから5年間です

5年有期になるのは「遺族厚生年金」で、「子のない妻」のみです。
「夫」は妻が死亡時に55歳以上でないと遺族厚生年金の受給権は発生しません。

遺族厚生年金は有期以外は受給権を得たら失権するまで受給権は継続します。
http://www.nenkin-note.net/bereaved/lose-welfare …
別の年金の受給権(障害厚生年金・老齢厚生年金)が発生し、そちらを選択した場合は支給停止か一部支給となることがありますが、受給権があれば死亡するまで受給することは可能です。
何か懸念することがあるなら、それを具体的に書いていただかないと回答側も法令をなぞるだけになってしまいます。
    • good
    • 0

子どもが18歳になるまで(18歳の年度末まで)


または、夫・妻の死亡時に30歳未満だった配偶者が受け取る場合は、
遺族基礎年金の受給資格を失ってから5年間です
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!