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58歳の妻が先日死亡しました。
家族は夫の私(64歳)妻、長男(35歳)長女(27歳)で全員同居しております。妻がの厚生年金は遺族の私たちはもらうことはできますか?

A 回答 (2件)

まず、受給権者としては、あなたが想定されます、子供さんは年齢的に


対象外です。

受給要件としては、あなたの生計を妻が支えていたかが問題となります。
また、もし、受給できるとしても、あなた自身が老齢厚生年金、退職共済を
受給されている場合には併給調整がありますので、実質的に金額は変わら
ないという事もあります。

社会保険事務所でお尋ねいただくしか、正しい回答は得られないと思います。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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この回答へのお礼

社会保険事務所で確認します。詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 18:58

遺族年金の受給資格があれば遺族年金はもらえますが、それ以外ではもらえません。


遺族年金の受給資格は死亡したものによって成型を維持されていた子のある妻か、子で18歳未満か、20歳未満の障害のある子ですから無理でしょう。
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この回答へのお礼

せっかく保険料を納付していても無駄だと思いました。

お礼日時:2008/05/04 19:00

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