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年金受給しながら他界した場合 18歳までの遺族年金は受給できなくなる
聞きました。 本当でしょうか?
よろしくお願いいたします。
以下は 生成AI GooBardの回答です。 正解率を教えて下さい。

年金受給中に他界した場合、18歳までの遺族年金は受給できません。

遺族年金は、亡くなった方の死亡によって生活が困窮する遺族を支援するための制度です。
遺族年金の受給資格は、亡くなった方の死亡時に生計を同一としていた配偶者、子、父母、
孫、祖父母が対象となります。

ただし、亡くなった方が年金受給権者であった場合は、遺族年金の受給資格が喪失されます。
これは、亡くなった方が既に老齢年金や障害年金を受け取っていたため、遺族年金の必要性
がないと判断されたためです。

そのため、年金受給中に他界した場合、遺族年金は受給できません。遺族年金を受給したい
場合は、亡くなる前に年金の受給を停止する必要があります。

A 回答 (3件)

生成AIはあり得ない大間違いをしょっちゅうします。


なので医師免許試験の得点が合格でも医療に適用はまだできないらしいです。

また掲示の文書は論理的に一貫しておらず、
子供が受給できるのかできないのかどうかはっきりしません。

年金機構のページには遺族基礎年金は加入者でも受給者でも対象で、
18歳までの子は受給できるとあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
暇暇勉強してみます。
 結論が気むずいみたいですね

お礼日時:2023/08/14 14:07

他界するとその月分の年金しかもらえません

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>遺族年金の受給資格は、亡くなった方の死亡時に生計を同一としていた配偶者、子、父母、孫、祖父母が対象となります。



AIと言えど、文言に〝子〟も入っているでしょ
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