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夫の遺族年金(寡婦加算あり)を受給しながら自分の厚生年金を35年払っている59歳です。自分の厚生年金受給開始を68歳まで繰り下げ、それまで夫の遺族年金を受給することはできないのでしょうか。

A 回答 (1件)

> 夫の遺族年金(寡婦加算あり)を受給しながら自分の厚生年金を35年払っている59歳です。


現時点では「遺族厚生年金」のみの受給者と解しました。

> 自分の厚生年金受給開始を68歳まで繰り下げ、それまで夫の遺族年金を受給することは
> できないのでしょうか
出来ません。
細かい事は省きますが、65歳時点で「(自分の)老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」は選択となります。このときに、ご質問者さまは「遺族厚生年金」を選択する訳であり、選択しなかった方の「老齢厚生年金」は支給停止になっております。
支給停止となっている期間中は、その年金は繰下げにも繰り上げにも該当致しません。
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