dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

老齢厚生年金の受給権者または、受給資格期間を満たした者・・・・とありますが、この受給権者、受給資格期間を満たした者の違いって何ですか?

A 回答 (2件)

受給資格が発生しているが受給年齢に達していない場合は受給資格期間を満たしたものであり、受給できる年齢に達した者を受給権者といいます。



基本的には、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間300ヶ月を満たした場合に厚生年金被保険者資格が1ヶ月間でもその分の老齢厚生年金は支給されます。

国民年金、厚生年金(国民年金2号被保険者)には受給資格期間の短縮特例があり生年月日により20年~24年、船員、坑内員なら15年~19年で受給資格期間を満たすことがありますし、60歳で定年退職をした場合などでも、受給年齢にまだ達しないということがありますので、そのように使い分けています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

非常に理解しやすい回答ありがとう御座います。

お礼日時:2007/11/15 18:03

 こんにちは。

私も遺族厚生年金の勉強をしたときに、その要件には悩みました。現行の厚生年金の制度(いわゆる新法)においては、「受給資格期間を満たした者」でなければ、受給権者になれないのですから、両者を「または」でつなげる必要はないはずだと思えたからです。

 以下は個人的な理解なのでご参考まで、プロに確認していただければと思うのですが、公的年金の世界は既得権益を大切にします。このため昭和61年の大改正より前(いわゆる旧法)において受給権を所得した人たちが、新法の25年納付を達成していないからという理由だけで権利をはく奪はしていません。

 旧法では厚生年金の保険料を20年間収めればよかったので、新法のルールである国民年金25年という条件を満たさない人も少なからずいるはずです。

 当たり前だと思ったのか、条文には明記されていませんが、ご引用の「受給権者または受給資格期間を満たした者」というのは、あくまで新法下での「受給権者または受給資格期間を満たした者」です。旧法の下で受給権者になり、新法の受給資格期間を満たしていないが救済された人も含む。そういう条文だと解釈しています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!