タイトルどおり、義父について、質問いたします。
義父は、現在69歳。60歳で定年を迎え、その後再雇用継続で、厚生年金を払いながら同じ職場で勤務しております。65才からは、厚生年金(65歳まで納めた分)をもらいながらなのですが、その後も引き続き厚生年金を払っている状態です。この場合、65歳以降支払った厚生年金はどのような形で返ってくるのでしょうか。それとも、返ってこないものなのでしょうか。年金の仕組みがよくわからないので、構造的に解き明かしていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
65歳の誕生日になった月に、お父さん宛に社会保険庁から
「名前を書いて、誕生月末日までに社保庁あてに必着で出して」
というハガキを書いて出した後で、60歳から65歳までに掛けた
厚生年金の分をそれ以前に加入した分と足し合わせて、年金額の
再計算をやります。基本は65歳から70歳まではこの計算で出した
金額で支給されます。
では、65歳以降に加入した厚生年金の分はいつもらえるのか。
これは、70歳前に厚生年金を脱退すれば、脱退した翌月の分から
65歳以降に加入した分を今まで加入した分に足して年金額を再計算し、支給を受けられるようになります。
厚生年金は70歳までしか加入できないので、在職したまま70歳を迎えれば、厚生年金の脱退届をそこで会社から出してもらい、70歳に達した月の翌月分から、65歳以降に加入した厚生年金の分が年金の受給額に
含まれてくることになります。
ただし、70歳以降も引き続き在職する場合は、在職による年金額の減額や支給差し止めが続く場合がありますのでご注意を。一般的には厚生年金の月額と月給・ボーナスを12等分した額が48万円を超えた場合に年金減額の対象になります。
No.6
- 回答日時:
高齢化が進みわが国では厚生年金は70歳まで納めることができるようです。
かつ、これは厚生年金が増えるケースです。在職中に受ける老齢厚生年金「在職老齢年金」を受給している場合の年金額は、受給する老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されてしまいます。しかしながら、働く生きがいを超えるものとは限りません。No.5
- 回答日時:
厚生年金は70歳まで支払うことができますので、65歳以降に支払った分は、退職をした時に再計算されて、支給されます。
支払った分は確実に年金としてプラスされますので、安心をしてください。また、65歳からは厚生年金に加入しながら働くと年金がカットされますが、毎月の年金とお給料(賞与があればそれも12ヶ月で割ってプラスする)を足して46万円を超えた分の半分です。この場合の年金ですが、厚生年金の金額だけ(基礎年金の額は含みません)ですのでカットされないケースがほとんどです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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