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タイトルどおりですが、配偶者(扶養者?)が収入ある場合、共済年金の受給制限はいくらぐらいでしょうか?(いくらまでの収入なら、満額受給できる?)

A 回答 (3件)

1・2の方の回答で言い尽くされているような気がしますが一応補足まで。


共済年金の受給権者が厚生年金に加入(つまり会社で勤務)している場合、共済年金の月平均額と会社からの収入の月平均額の合計が48万円を超えると、その超えた分の半分だけ、年金支給が停止(=もらえない)されます。たとえば、年金と賃金(ボーナス含む)の月平均額が60万円だと、月6万円分(=(60-48)/2)だけ年金支給額が減ります。
これは、年金も賃金も本人に係るものである場合ですので、配偶者云々の場合は、1・2の方の回答のようになります。
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#1の方の補足をします。



配偶者の収入による受給制限は無いということは、#1の方のとおりです。

さて、在職中の停止ですが、いわゆる厚生年金の在老厚の制度ではありません。しかし、停止がないということではありません。年齢によっては計算方法が変わらないので、「低在老」とか、そういう呼び方をしていないだけです。
在老厚の制度がわかっているという前提で簡単にいうと、公務員として在職している間(又は再就職したとき・・・つまり、引き続き共済加入のとき)は、低在老と同じ計算式で停止がなされます。
また、民間企業に再就職したとき(つまり厚生年金加入のとき)は、高在老と同じ計算式で停止がなされます。

低在老・高在老のそれぞれの計算式は、説明が長くなりますし、質問の趣旨と異なるようですので、ここでは省略しますが、説明が必要であれば、補足してください。
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年金は個人で給付を受けるものですから配偶者の収入に左右されません。

配偶者の収入が関係するのは加給金対象者の有無だけだと考えます。
また共済年金というのは共済年金保険法によって遺族、退職、障害の事由に基づく給付を受ける事が出来る保険です。
多くの方は年金=老齢と考えていらっしゃいますので御質問者様も退職共済年金の事をおっしゃっていると思うのですが、そもそも公務員等の方には厚生年金でいうところの高在老(高齢者在職老齢年金)はないと思うのですがどうでしょう?
もしあるなら高齢者在職退職年金=高在退・・・聞いた事がないので、本人の厚生年金適用事業所からの報酬による共済側の年金額の変動もないと考えます。

更に国民年金法による老齢基礎年金と違って満額というものが存在しません。報酬比例部と職域加算部は其々それまで加入して来た被保険者期間の報酬の多寡により額が決まります。
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