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生活保護受給者の扶養家族になる場合になにか制限はあるのでしょうか?

例えば、子供であれば20歳以上になると親の世帯収入からお金を支出してもらわずに
自立しなさいなど、なにか制限はあったりしますか?
(´・ω・`)

また、例えば、世帯主の旦那さんなりお嫁さんなりが生活保護を受給している状態で
パートナーの旦那や嫁が働く場合にはもちろん制限がありますよね?

また、生活保護受給者と生計をともにする両親などがいる場合にもその収入が
反映されて収入の範囲内に収めなければ保護費はうちきりになるんですよね?

教えてくださいよろしくお願いします。
(*´ω`*)

A 回答 (4件)

世帯単位の原則→生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。


この場合の世帯は、戸籍や住民票ではなくて、「生活の実態」で把握します。
たとえば若い男女が同棲していて戸籍上では夫婦でなくても、生活保護の扱いは2人世帯なのです。
この男女の内の男が病気で無収入なら、それを前提にして、生活保護が受給できるかもしれません。
ざっくりと言って、二人世帯の最低生活費(生活保護の基準額)は、月20万円弱くらいです。
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世帯分離は従来の世帯に同居したままで、生活保護から除外させてもらうシステムです。
福祉事務所による特別な配慮なのです。
大半の場合は、大学生や専門学校生です。
就職した人への配慮はできないです。
もちろん、世帯単位ですから、別居すれば全く自由です。
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生活保護の廃止と停止は、全く、異なります。
生活保護の停止とは、期間を定めて、生活保護の〔お金〕の支給を実施しないことですから、たとえば、4か月後には今までと同様に生活保護受給ができることを予定しておきます。
停止期間中の最低生活費(生活保護の基準額)は、停止前と同様に、1か月あたり○○円というように計算されています。
どのような場合かというと、一時的に、まとまった金銭の収入があったようなときです。
たとえば、道に落ちていた鞄の中に大金が入っていて、それを降板に届けたら、落とし主から、百万円の謝礼をもらった、というようなときです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生活の実態で把握するということで戸籍や住民票ではない
とのことですが、

複数人の病人や老人など労働不可の人たちが集団で一つの建物で
生活していた場合は
その人達全体にたして包括的な生活保護というかたちで
支給されるのですか?

それともそういう場合は生活保護非該当者が含まれている場合は
その人を世帯分離して別にして受給対象者全員分として
受給する感じなのでしょうか?

教えてくださいよろしくお願いします。
(*´ω`*)

お礼日時:2022/10/07 21:37

生活保護について


生活保護は、生活に困窮する前に、資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持に活用しても最低生活に困窮する者は最低生活費に不足するものを現品(現金)給付。現物給付することで最低限度の生活を保障するものです。
また、戸籍や住民票に関係なく、住まう居住地を管轄する福祉事務所で保護申請をします。
世帯単位は、生計を一にする同居人は同一世帯として認定するため、世帯員の収入で最低限度の生活に困窮することで要保護状態にあるときは保護費を支給することで最低限度の生活の維持ができるように保護費を支給します。
その為には、居住地を管轄する福祉事務所が保護責任を負うため、同福祉事務所で保護申請をすることになります。この時は、戸籍や住民票の所在地に保護申請することはありません。住まう居住地で保護申請を受理した福祉事務所は、申請日から14日及び30日以内に保護の要否判定し、保護可否決定することになります。
1保護申請時の世帯構成員数、年齢、性別、世帯の事情等を考慮して、要保護状態であれば保護をします。
2保護は世帯単位で保護するため、同一世帯の総収入が、住まう地域の保護基準以下であれば、収入に対して足らずの不足分を現金または現物で支給することになります。
3保護申請者の扶養親族に対して扶養義務がある扶養者に扶養照会をします。しかし、未成年者(20歳以下「令和4年4月1日以降は18歳で成人になります。」)や、扶養能力のない高齢者の事情等が分かれ扶養照会はしません。
但し、夫婦の場合、夫の血族3(6)親等までは扶養者になることから扶養照会はします。
4子どもに関しては上記通り生計を別にしている子どもは扶養照会をします。
5妻も同様に血族3親等に対して扶養照会をします。
 扶養は血族関係の扶養義務者に扶養照会をしますが、血族関係のない夫の扶養のために妻の扶養義務者に扶養照会はしません。その逆もありも同様です。
 子⇐本人⇒親
    ⇓
   兄弟姉妹
6保護申請者の扶養するか否かは扶養親族の資産等で扶養するかは扶養義務者の判断になります。
また、扶養に関しては保護申請者の保護決定に影響することはありません。
7就労収入に上限はありませんので、制限もありません。但し、最低限度の保護基準以上の場合は、保護停止または廃止処分をこなうことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
(*´ω`*)

お礼日時:2022/10/09 00:06

生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。

但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

たとえば老人ホームの中で一人だけ、生活が困窮していれば、個人を単位として生活保護受給ができることもあります。
また
ホームレスのように、住む場所に困っているなら、お勧めの方法は、ホームレス緊急一時宿泊施設に滞在して、生活保護申請です。
つまり個人を単位として生活保護申請です。
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生活保護と扶養義務(民法)の関連はややこしいと思いますので、質問者様は、いくらか誤解しているかもしれません。

●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、できれば新規の投稿文で質問してください.
●●●なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(*´ω`*)

お礼日時:2022/10/09 00:06

>例えば、子供であれば20歳以上になる


子供は18歳の高校卒業の年齢になると、就労可能な能力が備わったとして、就労が求められ、それを拒むと生活保護制度での世帯分離となり保護廃止です、大学進学でも同様。

>また、例えば、世帯主の旦那さんなりお嫁さんなりが生活保護を受給している状態でパートナーの旦那や嫁が働く場合にはもちろん制限がありますよね?

夫婦間は絶対的扶養義務関係にあります。
「パートナー」とは、内縁関係のことを言う場合が多いですが、質問ではどういう場合を想定していますか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

つまり、夫婦の場合は絶対扶養関係にあるため
夫婦のどちらかが収入がある場合はその人が責任を持って収入を得て
養っていく必要が生じるといういみですよね?

これに対して、内縁関係の場合だと、その責任度合いが緩和される
ということなのでしょうか?

例えば内縁の夫もしくは妻が生活保護を受給している状態で
パートなの夫もしくは妻は労働していないという場合でも
扶養義務はないということになるのでしょうか?

自分は生活保護を受給しているわけではないのですが、

生活保護受給者が成人した大人を扶養できるということになるとすると

例えば、養子縁組して生活保護費の扶養加算をガメたりとか
他にも籍が入っていない、内縁関係の夫10人とか内縁関係の嫁10人とか
申請されてそれが可能ならば保護費がいくらでも使われてしまうなぁ
と思いました。

そういう悪知恵の働く人もいたりするのでしょうか?
そういう極端な事例は保護停止とかにもちろんなるんですよね?
(;・∀・)

18歳以上になると子供は保護停止になる教えていただき、
そのことから18歳以上の成人の養子も無効ではないかと思いました

あとは、内縁の夫とか妻を10人とか作ってその人達を扶養している
みたいな話の場合どうなるのかなぁというのが疑問に思いました。

他に、夫婦と子供以外の家族構成員の可能性として
両親とか祖父母というような家族がいる場合があるとおもうのですが
そういう場合も

18歳以上の成人は保護停止になるのでその人たちに生活保護が必要であれば

両親、祖父母というくくりで生活保護費を受給するというかたちになるのでしょうか?

教えてくださいよろしくお願いします。

お礼日時:2022/10/07 20:19

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