
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
被保護世帯の就学児の修学旅行について
結論
修学旅行費の収入申告をする必要はありませんが、一応届けることにです。また、返還する必要もありません。
被保護世帯の小中学生の児童については、就学援助費から支給されます。
修学旅行費を納めている場合の被保護世帯に振り込めた費用は福祉事務所に申告する必要はありません。
但し、口座に入金後は、担当cwに届け出ることです。
被保護世帯には、収入、支出その他生計の状況において変動があったとき、居住地若しくは世帯能構成に異動があったときは、福祉事務所に届け出る義務があります。
就学援助費の入金は、保護費に影響はしませんが、届けることで後からのトラブル等を避けることができます。
毎年、4月1日に職員の異動で、あらたに担当するcwはケース記録にない入金があることに気づきと問い合わせ等で不正がないか調査等をします。しかし、届けていることで嫌疑をかけらることはありません。
また、修学旅行費を納めていないときは、被保護世帯に関けなく教育員会は学校に支給しますので、学校は被保護世帯の口座に入金をに入金をすることはありません。
保護制度上、修学旅行費の支給項目がありませんが、手続をすることで市町村の就学援助費から支給します。
就学援助制度とは、小中学校で必要な 学用品や給食などにかかる費用 を、 市町村がサポートする仕組み です。. 学校教材費、校外活動費、修学旅行費、入学準備補助金、学校給食費など、教育を受けさせるのに必要な費用が支給されます。. 制度の裏付けとなっているのは学校教育法で、「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」(同法第25条、第40条)とされています。. 新学期が始まってすぐ、小学校や中学校で申請書が配布され、該当者のみ手続きをする形になっています。.
No.2
- 回答日時:
小中学校なら就学援助で教育委員会から費用は学校に支払われますから、返金も教育委員会に行われるので生活保護とは関係ありません。
高校なら、修学旅行費用は生活保護から支給されていないので関係ありません。
もし、修学旅行費用をアルバイト収入から控除を受けている場合には報告が必要です。
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