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生活保護受給中で、子供が来年の3月に高校を卒業するのですが、就職ではなくバイトをしながら習い事をする事は可能でしょうか?
絶対に就職をしないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

高校卒業後の進路確認がCWから行われるので、その時相談すれば良い。


高等学校就学費の申請時に、高校卒業後は世帯に自立に向けて努力する旨の誓約書を提出しているはずです、これは就職して世帯収入を増やすということです。

本来、生活保護では世帯員に能力活用を拒む者がいる場合には保護は適用されません。
しかし、これ理由に保護を拒めば真に困窮を救えない場合には能力不活用者を世帯分離し、残りの困窮する世帯を保護適用とします。

アルバイトと言っても、お子さんが週40時間程度働くなら、その余暇を利用して習い事をするのは問題ありません。
しかし、習い事を理由に1日2,3時間しか働かないとか、不定期にしか働らかない場合などには福祉事務所から就労指導を受けるでしょう。
そして、それに応じない場合には世帯全体の保護廃止か、お子さんを世帯分離して残りの世帯員の保護継続かを福祉事務所で検討する事になります。
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被保護世帯の就労について


結論
卒業後のバイトと習い事は可能です。但し、何らかの形で収入がない場合は福祉事務所からは、就職(就労)活動をするように指導はします。
専門学校に行く場合は、専門学校により保護する場合と世帯分離することになります。
大学に進学する場合は、世帯分離で保護廃止することになりますので保護はしません。
保護は、世帯単位で保護するため、生計を一にするものは同一世帯と認定しますので、バイト収入から基礎控除と必要経費及び未成年者控除などを控除後の所得を収入として認定します。
収入認定額で、世帯の最低生活費に不足しる場合に不足したものを保護費で補うことで世帯の最低限度の生活の維持ができるようにします。
バイト収入で習い事をする費用等は自己負担となりますので、保護費支給額から支払うことになります。
保護費よりも基礎控除額を習いごとの支払いにすることです。
基礎控除額は支給する保護費と別枠になるため自由に使えるものです。
例、バイト収入5万円として、
基礎控除額、月額、18.400円、未成年者控除額11.600円、必要経費(交通費、その他)
控除額合計3万円は保護費と別枠になりますので自由に使用できます。
5万円ー3万円ー必要経費0円=2万円
収入2万円が収入認定します。
2万円に保護費を足して世帯に必要とする最低限度の生活費とすることで保護をします。現金の他に現物支給して、医療費、介護費、なども支給します。
2万円の収入を預貯金するための理由があれば福祉事務所が認めれば2万円は預貯金することで、2万円の預貯金した不足分は保護費支給します。
バイト収入により月額の基礎控除額は増えていきます。その分収入認定額も増えます。収入が増える分保護費は減少していきます。

保護は、級地区分の保護基準に対して、収入などが保護基準に届かない不足するものを保護費で補いことで保護基準にして保護をします。
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別に就職しなくても良いです。


ただし、これまで子供の分として支給されていた生活保護費が減る事は変わりません。
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何を言ってるのかよく分かりません。

就職をしなければいけないということが謎です。
習い事とバイトをしながら生活保護を貰い続けたいと仰ってるのでしょうか?

バイトをしながら習い事をしないとするといいことは進学はしないのですね?その場合は娯楽費のことも考えると生活保護から外されるべきだと思いますが。生活保護を抜けるのなら、バイトしながら習い事を続けても誰も文句を言わないと思います。あなたの好きなようにして大丈夫かと
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習い事の内容によるのかも知れないからケースワーカーに相談では?


習い事の費用の為にバイトをしても、バイトの収入分が生活保護費から引かれたら余裕なんてないでしょうし。
バイトってのは雇用形態での1つの形なのでバイトをする事は就職にはなるかもですけどね。

まずは生活保護から脱却してそれから習い事を検討される方が宜しいかも。
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