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生活保護をもらってます。高校生の娘がバイトで七万給料もらいました。控除ってどのくらいですか?

A 回答 (2件)

子供がバイトに就職して得た収入が月額6万5千円とします。

(手取り前の収入です) そして、手取りが月額5万円とします。この場合、基礎控除の額は、月額2万円になります。そうすると、月額3万円が差し引かれる計算になります。しかも、高校生は、未成年者なので、未成年者控除というのがつきます。これは、何かといいますと、未成年者については、月額1万円余りがさらに加わります。つまり、控除の額が、月額2万円から3万円余りになるという事です。そのため、差し引きされる額は、2万円弱になります。さらに高校生の場合、お得な特典があります。高校生がバイトに就職して収入を得た場合、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、又はクラブ活動費にあてられる費用については、就学のために必要な費用として収入として認定しないでよいとなっています。例えば、この場合に、修学旅行費が月額1万円、クラブ活動費が月額1万円かかる場合、差し引かれる金額はどうなるのでしょうか。2万円弱が差し引きされる金額なのですから、修学旅行費が月額1万円、クラブ活動費月額1万円であれば、最終的に差し引きされる金額は、0円になります。つまり、この場合、差し引きされる金額はなしになり、結論として、きちんと市役所に申告していれば、子供がバイトに就職して得た収入は認定されないという事になります。これは、きちんと知っておいたほうがいい知識です。もし、この子供がバイトに就職して収入を得た事を市役所に申告せず、不正受給とみなされた場合、どうなるのでしょうか。不正受給とみなされた場合、基礎控除及び未成年者控除は適用されません。そのため、この場合、5万円を市役所に返さなくてはいけなくなります。これはどういう事でしょうか。

つまり、子供がバイトに就職して得た収入について市役所にきちんと申告しないと、この場合、5万円損する事になります。知らないって恐ろしい事なんです。ただ、市役所に申告しないだけで、5万円も損してしまうのです。きちんとした知識をしらないと生活保護の場合、損する事になる典型的な例です。
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アルバイト代ですが。

収入として申告すると4~5万円くらい引かれると思います。
進学費用の一部として申告すれば収入とみなされませんので引かれません。
せっかく頑張ってもらった給料ですので、丸々もらいましょう。
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この回答へのお礼

今二年生なんですが今まで一年の夏冬に二年の夏にバイトして得たお金は進学費用と申告してませんでした。申告すればよかったです。

お礼日時:2018/02/10 20:34

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