「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

生活保護受給中のシングルマザーです。
某小売店でパートとして働いています。

子どもも大きくなり頻繁に体調を崩したりという事が無くなって来た為、保護から抜けたいのもあり
今の職場で日数や時間を増やしたいんですが
そうなると社会保険に加入する事になると思います。
その場合会社や職場の店長など、生活保護受給中である事は申請の過程でばれるでしょうか?

正直良くない印象の方がほとんどだと思うので、出来ればこのままばれずに行きたいです。
今まで社会保険を申請する事が無かった為、どんな感じなのかが分からない為詳しい方教えてください。
社会保険に加入したいですが、ばれてしまうのはと思い悩んでます..

A 回答 (7件)

ばれることはないと思います.


●どうしても心配なら貯金を積み上げておいて下記のような方法がよいと思います.
つまり
1:生活保護の辞退届を提出して、生活保護を終了する

2:市役所の国民健康保険に加入する

3:一ヶ月くらいは、積み上げた貯金で生活する

4:職場での労働時間を増やしてもらって国民健康保険から社会保険に変更する

※それにしても
子供の人数や年齢の記載がないのでアドバイスしにくいと思います.
●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
    • good
    • 4

結論


社会保険に加入手続き等で被保護世帯ということは分かりません。しかし、国民健康保険から健康保険に切り替えるために国民健康保険の脱退手続きするために国民保険証の提示を求めることも有りますので国民県k封建の脱退手続きは健康保険証ができ次第自分で脱退手続きをしますと言うことです。また、福祉事務所(担当cw)から何からかのぐ疑義があれば問い合わせ等でばれることはあります。

現状、正社員でなくてもパート社員及びアルバイト社員でも一定の基準(年収103万円、月額8.6万円以上)に達した場合に社会保険に加入する権利(半分強制的に)が発生します。
被保護者が何からの収入あるときは、当月分の収入申告をすることになります。但し、勤労(就労)収入が安定している場合は、毎月から隔離月にまとめて申告するすることになります。(福祉事務所の判断)
収入から基礎控除額と必要経費(社会保険料や交通費など職場で必要とする経費)の控除後の総支給額が収入認定額になります。
社会保険に加入すると会社が国民年金から厚生年金及び国保から健康保険などの切り替え手続きをします。
被保護者は、国民年金は全額免除で参入期間になります。厚生年金に切り替えで保護受給者かは判明することはありません。
国保の場合も同様に知れることはありません。が、先に述べた通りです。
また、担当社員が会社で知り得た個人情報を従業員等に漏らす行為は違法になります。
福祉事務所が会社に問いあわせる疑義が発生しないようにあなたは注意しながら正直に申告をすることです。
あなたが社会保険に加入することは歓迎されます。今後は、健康保険と医療券(調剤券)の併用で受診することになります。
医療券で全額支払いが、健康保険の7割負担で医療券で自己負担分の3割負担になるからです。
福祉事務所(担当cw)にそれとなく保護受給していることがバレると会社に居りずらいため辞めることになるからバレないよう会社の問い合わせう前に私に知らせと欲しと一言添えることです。
保護受給していることを知人や友人等に教えないことやあなたが他に喋ることなく注意することです。
知人及び友人などのお喋りから知れることは大半です。
    • good
    • 4

バレないとは思いますが、以前の記録が無い、または抜けているので担当者に気付かれる恐れはあるが、口外はしないハズですよ。



生活保護で「医療扶助」を受けていると、その期間は、役所の扱いですから・・。
    • good
    • 4

マイナンバーでバレない?

    • good
    • 4

保険以前に、生活保護を受けながら働いる事をケースワーカーに申告していますか、丸々受給していたら不正受給で逮捕されましよ。

    • good
    • 4

通常の手続きの流れで、ご本人が話していないのに事業所の担当者などに生活保護の受給者であることがわかることはないでしょう。


特に心配はいりません。
    • good
    • 4

会社にはバレる・・職場の人にまでは解からないだろーけど・・



でも・・社会保険を利用出来るって事は 生活保護受給対象から外れるので 保護費のストップが掛かる筈
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A