
初めまして私には兄が1人います
30を過ぎているのにこれまで一度も働いたことがなく、ずっとニートです。
そのくせ家では自分勝手でクズの様な男です。
そんな状態でも両親は兄を甘やかし、
「働いて自立させる様に2人からも言え」と言っても
『そのうちにね・・』と歯切れの悪い返事を返すだけで、言ったことはありません。
そんな両親も父は既に退職済み
母はアルバイトをしていますが、もうすぐ60歳。
いつまでもクズを養う余裕などありません。
私自身は会社員として働きつつ副業もやっており、収入は同年代より多い方です。
また恋人もおらず、結婚も諦めているので、経済的には余裕がある状態ではあります。
その為、いずれは私に扶養義務が発生してくると思いますが、
あんなクズのためには1円たりともあげる気はありません。
法律上では兄弟間の扶養は『扶助義務』であり、
「自分の生活に余裕があれば助ける」という程度であると知りました。
とはいえ、上述の様にあんな男のためには1円たりとも失いたくありません。
「金銭的に余裕があっても兄を扶養しないようにする為」に、
今の時点からどの様な備えをしておけば良いでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まずは法律の観点からお答えします。
あなたのご指摘の通り、兄弟間の扶養義務(民法877条1項)は、自分の生活に余裕があれば助けるという程度であるとされています。
法律的には 「生活扶助義務」といいます。
(逆に未成年の子に対する親の扶養義務のように、自分と同程度の水準の生活をできるようにする義務のことを「生活保持義務」といいます)。
しかもこの「余裕があれば」というのは、自分の年収や社会的地位に見合った支出をしてもなお余裕があれば、という意味です。
例えば一定以上の年収のある人は、高級な住宅に住み、高級車に乗り、高級ブランド品を持ち歩き、海外旅行にも行くと思いますが、それを我慢してまで兄弟を助けなくていいよ、ということです。
なので兄弟間の扶養義務は「あってないようなもの」であって、「今の時点からどの様な備えをしておけば良いでしょうか?」という質問に対しては、「特にない」というのが答えとなります。
次に法律以外の観点も含めて、質問者ができることを強いて挙げるなら、
1.質問者が実家を出て一人暮らしをする
→民法877条2項では、「特別の事情」があれば家裁の審判により3親等内の親族に扶養義務を負わせることがあるとされているが、同居しているか否かが審判時のポイントの1つとなっている(新版注釈民法(25)771頁)。また物理的に兄と距離を置くことで、気持ちの上で楽になれる
2.親の戸籍から分籍する
→成人ならば、未婚でも親の戸籍から分籍することが可能です。これにより正当な理由(戸籍法第10条の2第2項、住民基本台帳法第12条の2第1項)がないと、兄(=傍系親族)が質問者の戸籍や戸籍の附票、住民票を取れなくなります。
くらいではないでしょうか。
とは言え、いずれも法律的な対応というより、気休めに近いです。
特に2などは、兄が親に協力を仰げば、直系親族として簡単に戸籍等を取れてしまいます(戸籍法10条1項)ので。
その他には、
1.両親に遺言書など相続対策をしてもらう
2.兄を一人暮らしさせ、生活保護申請をさせる
(誤解が多いので言っておきますが、親や兄弟に資産があっても生活保護は受けられます)
が考えられますが、これらは全てご両親や兄の意思があって初めてできることですので、質問者ができるのはあくまでも「お願い」だけです。
No.4
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんが、やるべきことは、家を出ることです。
同居の親族であれば、お兄様が社会保障を得ようとすれば、あなたの扶養義務が問題になってしまいます。別居でも同様の扶養義務はありますが、大きな強制力がないと思います。
以前、芸人で売れていて収入もあるのに、親などが生活保護を受けて大問題になったことがあります。芸人ほど大きく取り上げられなかったかもしれませんが、公務員が扶養すべき人の生活保護も認められていたということです。
扶養すべき人に連絡がいくことは基本だと思いますが、扶養する余裕があって初めて扶養できるのです。あなたが生活できなくなってしまえば、本末転倒なのですからね。さらに、あなたに余裕があるかなんて年収だけで判断できるわけではありません。将来の貯蓄が余裕とみる人もいるかもしれませんが、あなたにとって必要な資金ともいえることでしょう。さらに、借金の返済などは、役所など把握できるわけありません。借金の返済などがあるとすれば、余裕がなくてもおかしくはないでしょうからね。
嘘はよくありませんが、あなたが特別裕福な生活をしていなければ、その収入により余裕があるとも言いにくいでしょう。嘘はよくありませんが、理由をつけて扶養できる状態ではないと伝えることで、お兄様は社会保障などが受けられるのではないですかね。
私があなたの立場であれば、両親から兄へ外へ出るように頑張ってほしいと伝えます。親を扶養する覚悟はあっても、兄まで扶養する覚悟はない、兄に小遣いを出しているのであれば、その分仕送りもカットする、場合によっては家を出るつもりだから、その場合には仕送りもできなくなるよ、と伝えますね。
親も自分を犠牲にして兄を扶養し続けることでしょう。最悪、兄を含めて生活保護でも受けるのではないでしょうかね。
どこまで割り切れるかにもよると思います。
No.3
- 回答日時:
現状のままあなたに収入があれば、家をでられても扶養義務はあります。
扶養をできないようにするには、あなたが結婚をして、旦那の収入で生活をされて、兄を扶養する余裕などないということにすることです、それ以外に方法はありません。それから、あなたが「あんなクズ男」に1円も使いたくないというのであれば、他人からすれば「そんなクズ男」に我々の血税は1円たりとも使って欲しくないです、あなたの兄はニートという病です他人に迷惑をかけないようにしっかりと兄の面倒をしましょう。
No.2
- 回答日時:
住所を分けるべきです。
お兄さんが出て行くか、あなたが出て行くか。親を助けることができなく自活は高くつきますが、いずれ自分の家庭を持つことを考えれば一人暮らしは悪いことではありません。
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