
私には、中度のアルツハイマーの祖父がいます。その祖母には、長女(姉)長男(弟)がおり、長女が私の母になります。長男が私の叔父に当たるわけで、その叔父が平成17年末に、祖母の「成年後見制度の保佐人」として任命?されたそうです(本人談で書面等確認しておりません)。そして、私の母は、平成16年に、死亡しております。
最近になって「平成11年から15年にかけて、1000万円以上のお金が、祖母の口座から動いている。(死亡した母が)もらっているのではないか」という事を書いた上で、祖母の生活費を数百万援助するよう書面で求めてきました。
もちろん、生活費を援助する事に関しては別に構わないのですが。
・平成11~15年ですと叔父が「成年後見制度の保佐人」になる前の話ですので、成年後見の保佐人といえど、そこを突っ込む権利はないのでは?
という点が引っかかっております。
保佐人が被後見人の財産管理ができるのは、いつからのお金の動きからなのかをご教示いただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>成年後見の保佐人といえど、そこを突っ込む権利はないのでは?
そういう問題ではないですね。
保佐人の役割は単なる財産管理だけではありません。
親族間には扶養義務が多かれ少なかれあります。
その中で保佐人として本人にかわり扶養を求める際には、過去のいきさつというものは重要であり、それは現在行っている財産管理とは直接的には関係ありません。
扶養の程度については、当事者間での合意がなければ最終的には裁判所が決めるわけですが、その際には過去のそういう事情なども考慮して決めるわけなので、過去の話を持ち出すのは論理的な話であろうと思います。
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