No.8ベストアンサー
- 回答日時:
長男が親の面倒を見るという「家」制度の風習は、家督制度の名残りだけではありません。
民法第739条は「婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずる」とあるように、「家」制度は、現憲法下の現在も次の5つのとおり生きています。
●戸籍は、次の4つの特徴があります。
1.集団管理:夫婦と未婚の子をワンセットで記録。
2.生涯管理:個人の身分変動を生涯に渡って記録。
3.親族管理:関連戸籍から血縁を無限に辿ることができる。
4.氏名管理:人(名)を氏によって「家」に縛り付けている。
(緑風出版刊「戸籍って何だ」より抜粋)
これらのとおり、戸籍は家族全体のこととして定められ、身分関係の知られたくないことまでも記録され、戸籍法第10条により誰でも戸籍の謄抄本の交付請求可能ですから、親族の目を意識しないわけにはいきません。
また、自分が亡くなった後までもプライバシーが保障されないことがわかります。
故に、これらの特徴は、個人より「家」制度の根幹をなすものとなります。
●戸籍登録において、夫婦のいずれか一人が筆頭者になり、第一番目に記載され、次に配偶者、子どもの順に記載されるので、家族の中でも序列があります。
また、戸籍の筆頭者にこだわる人が多いのは、「家」の筆頭者的要素が要となっているためです。
●「家」制度の中では、血統を競うようになっており、戸籍簿も「家」を表すものとなつています。
家族の人間関係はユニットとして考えられ、筆頭者の戸籍の中に入るという意識にもなるため、非嫡出子やその他の者が入ってくることを好まず、戸籍を汚す者として見なされています。
今でも「非嫡出子」「出もどり」などと、その「家」意識は引き継がれている。
戸籍は、一人の人生の記録ではなく、世間に合わせた人生の選択を強制する国家の道徳装置として機能しています。
(緑風出版刊「戸籍って何だ」より抜粋)
●民法は、結婚したら夫婦どちらかの姓を名乗ることと定めているため、夫婦の一方が「家」を継ぎ、もう一方はその「家」の内になるという解釈が続けられています。
●民法877条2項は、「三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」とあるように、親族をひとくくりの「家」としています。
姻族関係が発生すると、相手の父母まで扶養を義務づけらていますから、日常生活の場でも法律の場でも結婚は二人だけのものではなく「家」の問題となっています。
したがって、現在の民法でも前記のとおりの状況ですから、義両親が「長男の嫁だから世話をするのは当たり前」と表現することは不可思議ではありません。
義両親の世話は質問者様のご主人が担わなければなりませんが、ご主人は勤めに出ておられるでしょうから、実質の世話は質問者様が担わざるを得ないかもしれません。
なお、既回答のとおり、兄弟3人とも親の世話を担わなければなりません。
云い変えると、質問者様の実両親の世話は、質問者様と質問者様の兄弟姉妹全員で担わなければなりません。
質問者様に兄弟がいるなら、実両親の実質の世話は兄弟の嫁が担わざるを得ないかもしれません。
故に、義両親のことも、実両親のことも、嫁同士はお互い様なのです。
義両親が認知症を発病していないうちに、義両親と兄弟3人の親族会議を開いて、義両親の世話の取決めを作ることをお勧めします。
もしも、親族会議開会に応じてくれない場合や親族会議が不調の場合は、家庭裁判所の家事調停を申し立てることをお勧めします。
家事調停は、安い費用で利用できるうえ、弁護士を立てる必要もありませんので、とても便利な制度です。
法律的な回答をお求めだったので法律を引き合いにして回答申し上げたものの、できることなら親族間で法律を論じ合ってほしくないです。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
No.7
- 回答日時:
情けない時代になりました.親も親ですね.飽くまでも自分たちで考えるべきもので人に当然のように押し付けるのもどうかと思います.普段か
らの考え行動なのでしょうね.いざとなれば皆で助けていくのが家族です.法律で云々では決していい関係は保てません.一層のことそういうホームに入れてしまった方がよさそうですね.話し合いで費用分担をすればいいです.No.6
- 回答日時:
民法第877条では
【直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。】として扶養義務者を定めております。
従って、弟の奥さんは扶養義務者となりませんし、勿論ご長男様の奥様である貴女も扶養義務者とはなりません。
ただし、同条第2項で
【家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間(奥さんという立場の方)においても扶養の義務を負わせることができる。】としていますが、
この場合であっても余程の事情がない限り扶養義務を負わせるべきではないというのが一般的な見識です。
扶養の順位もなくはないのですが、所得に余程の較差があるとか家庭に特殊な事情がない限りは平等の負担と考えるべきでしょう。
ご存知かもしれませんが、長男が親の面倒を見るという風習は、旧来の家督制度【家の財産を長男が全て相続し、跡取りとしてその家を守っていく】ということがあった時代の名残です(法律上そのように決められており認められていた訳です)。
しかしながら、奥様に扶養義務がないからといって、ご長男様や弟様は奥様と共同生活をしているわけですから、奥様自身も全くの無縁という訳にはいかないでしょう。
また、義母様が長男の嫁・弟の嫁と見るように、実社会においてもどのように周囲に見られるのかというのもあります。
長男の嫁だからというコトを特に意識してまでお世話をする必要はないと思われますが、お義母様との意識の差、ギャップがあることを正確に認識する必要があると思います。
出来ることは出来ることとしてお世話してあげるとよいでしょうし、また、弟様ご夫婦にも出来る限りご協力して頂けるように環境が整うといいですね。
お義母様もまた、お世話して頂けることを『当たり前のコト』として受け取らないように、周囲からそれとなくお話しすべきかもしれませんね。(ちょっとした言い方やちょっとしたやり取りで、仲がこじれてしまうと大変ですから、慎重にご自身のご意向をお伝えする工夫は必要でしょうけれども…)。
No.5
- 回答日時:
>法律的にはどうなんでしょうか、おしえてください。
「将来私達が義両親のせわをしなくてはならないのですか?」ということは、法律的には「負担」の議論をしている、つまり「この負担の義務はありますか?」ということを議論していることになります。
負担の議論をする場合には「給付」の議論を同時並行的に進めるのが鉄則でしょう。こうすると誰でも納得行く結論が得られるのです。
「将来私達が義両親のせわをしなくてはならないのですか?」という問いに対し「その代わり全財産の相続権は質問者さんの夫たる長男にあることで良いですよ」と質問者さんの夫の妹、弟の方が回答したとします。
相続財産ゼロ、又はマイナスなら、「負担と給付がバランスしないから、何とかなりません?」という交渉を始めるのがよいでしょう。
そうでなければこういう前提で義父の方に公正証書遺言状作ってもらえば、将来と「争続」には発展しないでしょう。質問者もそれで満足でしょう。
私自身の例で言えば、私は長男で、親の面倒すべて見ました。2人の姉は何もしませんでした。というより、私のおかげで殆どする必要が無かったのです。
親が亡くなったとき「相続財産の9割は私が相続、1割の半分づつの相続財産を2人の姉に相続させる」という公正証書遺言状が残りました。(遺留分請求権を考慮し、この位姉に残せば文句ないだろうということで1割の割合が親により決められました。公正証書とする手続きは親の命令で私がしました)
この公正証書遺言状の写しを私からもらったとき、」2人の姉は怒りまくりましたが私は「私には関係ないことです。遺言状は親が書いたもので私の責任にされては困ります。でも遺言執行人は私とすると書いてありますから、私はこの遺言状通り執行することに文句言わないで下さい。これは私が負う法律上の義務で悪く思わないでください」と言って、遺言状とおりの遺産分割を決行しました。
No.4
- 回答日時:
>将来私達が義両親のせわをしなくてはならないのですか
法律的には・・・質問者様の旦那さんとそのご兄弟には扶養義務がありますが、
質問者様には扶養義務はありません。
(同居の場合は、事情により義務が発生したような・・・家裁次第ですが)
しかし、世間の考え方として・・・旦那さんの妻なのですから、事実上、扶養するのは当然だと考えられます。
問題なのは、その義弟と義妹が面倒を見ないなんて不公平だ、ということでしょうか?
最も良いのは、まず長男夫婦として、義両親の面倒を見よう!と決意し、それから、義弟&妹とその配偶者も全て集めた上で、どのように面倒を見るのか話し合うべきだと思います。
しんどいことかもしれませんが、誰もがやらなければいけないことです。押し付けられてイヤだな、と思うのではなく、義両親がいなければあなた方の結婚もなかったわけですから、使命として納得すべきです。
どのように言ってもうわべのようになってしまいますが、誰もが矛盾を抱えて生きています。ですので、つらいことを一人で抱え込まないで下さい。おくすることなく、伝えるべきことは伝え、話し合うべきことは話し合う。それが唯一の解決法だと思います。
No.3
- 回答日時:
民法による扶養義務は,裁判所の決定がない限り親族にのみ課せられます。
したがって,あなたがあなたの配偶者の親の扶養を行わないことは離婚事由にはなりません。ただし,そのことを原因として派生して起こることについては離婚事由となることがあります。
法律を持ち出すということは,離婚を考えられているんですよね。弁護士に相談されることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
法律だと兄弟は平等だと思いました。
だから遺産相続は兄弟平等です。
ただし、日本の伝統として長男が家を継ぎ、遺産も全部相続するため、当然親の面倒を見るという事になります。
法律だけで見るならば、兄も弟も関係なく親の面倒は見ないと駄目なはずです。
ただ、親の考え方を変えるのは難しいと思いますよ?
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