離婚を前提に別居後1年になります。
小学生と幼稚園児の子供がおり、妻の実家で一緒に暮らしています。
子供は私が引き取りたいので、現在、調停中です。
妻も会社勤めをしていますが、子供は私の健康保険に加入しています。
今回の別居で、妻と子供たちは、別居を開始した1年前にさかのぼって住民票を移動させ別世帯となりました。
子供たちへの生活費については、金額が確定していないので、現在は渡していません。
代わりに、扶養実態をはっきりさせるため学資保険を私が払っています。
このような状態なのですが、このまま子供たちを私の扶養家族として健康保険を継続しても問題ないのでしょうか。
心配なのは、生活費を負担していないので、子供たちの扶養が認められず、今の保険証を使って通院していたことに対するペナルテイやそのほか金銭的請求が保険事務所からくるのではないかと思っていますが、このケースでは、いかがなものなのでしょうか。
なにか情報として不足がありましたらご指摘ください。
どうか、よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>心配なのは、生活費を負担していないので、子供たちの扶養が認められず
別居を認めて婚姻費用を負担しないと言うのは、状況にもよりますがあなたに有利な状況を作るとは思えません
>妻も会社勤めをしていますが、子供は私の健康保険に加入しています
それは、どちらでもいい事です
離婚云々関係なく、どちらの扶養家族に入れるかと同じことです
>代わりに、扶養実態をはっきりさせるため学資保険を私が払っています。
どれ程の意味があるのか?
さっぱりわかりません
祖父母が払う場合だって、珍しい事ではありませんから
契約者が誰であるか? 意味あるのでしょうか?
扶養とは、生計を維持する為では?
>扶養家族として健康保険
健康保険の扶養家族とは、実の子でも他人でも構いません
内縁の妻でも、その連れ子でも健康保険に関して言えば、扶養家族として認められます
しかし、それと親権とどう関係するか?
専業主婦だったら…親権が取れないことになってしまいます
そんなことはありません
しかも、奥様は働いていらっしゃる
お子さんもまだ幼いです
既に1年の別居で、奥さんは経済的に自立してお子さんを養うことが可能であると言う事実から見ても…
あなたが親権を取ることは極めて困難であると思います(勝ち目無いです)
あなたが親権の取れる条件は、子供たちの今の奥さんとの生活が極めてお子どの幸せに悪影響を及ぼすと、一緒にいる事が危険と判断される状況が必要です
例えば、児童相談所に通報されて、お子さんが保護されるような事態です
そうなれば、裁判所はお子さんのことを考えてあなたに親権を認めると思います
あとは奥さんが、深刻な病に掛かっている。治療が必要なほどの依存症で家庭内に大きな問題があるなど…
誰が見ても、あなたが引き取るべきだ!と言う理由は必要でしょう
奥さんが親権を取らないと言うのなら話は早いですが…
結局は、別居に至った理由次第でしょう
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