プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日突然知らない土地の市役所から私宛に文書が届き、中を見てみると兄の扶養義務の履行(照会)と言うものでした。
私は独身で(31歳・女)派遣社員で、兄は42歳です。兄は父の連れ子で、私とは腹違いの兄妹になります。
今まではサラ金で借金してはどうしようもなくなると父がこっそり援助していたようで甘え癖がついており働くことに根性がありません。
そしてその父は8年前に他界し、その際には遺産として母が何百万か渡しています。
昔から何かと問題ばかり起こし、その為に両親の夫婦喧嘩は絶えず、憎しみはいくらでもありますが、同情なんてする気にもなりません。何より40歳を超えた大人を何故扶養しなければならないのか!!と腹が立つばかりです。私の収入も派遣ですから不安定ではあるし、余裕はありませんので拒否したいのです。文書には扶養届書が入っており、後1週間の内に返信するようにとの事です。そしてそこには源泉徴収票や給与明細、ローンの返済予定表を添付するように書いてあります。
そこで、扶養拒否の条件はあるのでしょうか。
収入が月に20万あれば扶養拒否できないとか、15万円なら拒否できるとか具体的な金額の設定はあるのでしょうか。
また、拒否する為には絶対家庭裁判所に行かなければならないのでしょうか。
文書は期日までに提出しないと何か罰則でもあるのでしょうか。
関係すると思われる民法も読んでみたのですが、義務の拒否についてははっきりとしたことが書かれていないようで、教えていただけたらと思っています。
長々と身内の恥を書いてしまいましたが、本当に困っていますのでよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

扶養義務の照会、扶養届は、生活保護法、同法施行規則に基づき、各県が細則で定めたものと思われます。



民法や保護法の条文等は、その照会状に記載されているでしょうからその主旨は理解いただけていると思います。

できるできないの判断は一律にはできないでしょう。おそらく本人に替わって尋ねてきたもので、同じ生活レベルでもする人はするし、したくない人はしませんから。

精神的支援:不可
経済的支援:不可

で相当な理由をつけて回答して差し支えないと思われます。なお、担当課には法により雇い主に調査権がありますので、ありのまま回答されることです。

具体的な支援は家庭裁判所によりきめますので、本人や関係者が家裁に申し立てない限り、今回のやりとりだけで発生するものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
きっと本人は家裁に申し立てるなんてできないと思いますので、拒否で提出しようと思います。

お礼日時:2009/08/09 16:59

下の回答者ですが、追加で・・・



貴方が、もし兄に嫌がらせ(?)をしたいと思っており、
法的には、少々グレーゾーンのことをやってもかまわないし、
兄の恨みも買ってもかまわないと思っているならば、
兄の生活保護の申請を合法的に、却下させることができます

1.市役所に自分が扶養する旨申し出る
2.けど別に扶養しない

先にも書きましたが、法的な罰則はないので。。。

(以上のことは、決して薦めませんが、「そういうことが自分には出来る」
と知っていれば、心のもやもやがちょっとでも晴れるかと思い、
書かせていただきました)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に腹が立っていたのでそんな方法があるのかと思って少しすっきりしました。

お礼日時:2009/08/09 16:58

こんにちは



今回の件は、市役所又は兄から貴方に対して、
「兄を扶養しろ」と請求してきたわけではありません。

兄が市役所に、生活保護の申請をしたのでしょう。
市役所には、申請者の扶養義務者(※)に、扶養の可否を照会することとされています

※扶養義務者・・・その者の直系血族(両親、祖父母、子、孫)及び兄弟姉妹。
また、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても生活扶助義務を負わせることができる

(個人的には、こういう書類が届くことは兄はわかってる
/容易に知ることができるはずなので、
予め貴方に連絡をしてないのは、いかがな物かとは思います)


扶養義務とはあるものの、
同居している両親でも無い限り、
「余裕もないし、意思も無い」旨、一度その市役所にお電話すれば、
それで大体解決するものと思われます
(なお扶養義務は果たさなくても、法的な罰則はありません)
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
扶養拒否で提出することにします。

お礼日時:2009/08/09 16:56

扶養義務というのは、あなたが必ず扶養をしなければならない義務を負わせる、と言うものではなかったように記憶しております。


例えば、幾度となく子どもに対し暴力を古い続けた父親がいたとします。
当然、その父親の扶養義務というものが子どもにものしかかります。
でも、その子に義務だから父の面倒をみろと法で括る事はまずありません。

一度専門家にきちんとした形でご相談をされてみては…とも思ったのですが、派遣業でお勤めとの事で、お休みも自分の都合で、と言うのは困難な事と思います。
なので、お昼休みや勤務終了後など、手の空いた時間にでも、電話で詳しい方と直にお話しになられてみてはいかがでしょうか。
今までのの経緯や、これからの事など、1つ1つわかりやすく丁寧に教えてくれますので、質問者様の心にも余裕が生まれる事と思います。
ご参考までに、URLを添付させて頂きましたので、そちらのコールセンターで一度ご相談されてみてはいかがかなと思います。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/09 16:55

想像ですが、生活保護を申請すると親族による扶養が可能かどうかを確認するために親族への問い合わせがあるようです。


親族だからと、親族自らの生活を破綻させてまで扶養する義務はありません。
収入が不安定とのことですので、扶養する余力は無いので扶養は拒否すると回答してよいのでは、と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とりあえず拒否で回答してみます。

お礼日時:2009/08/09 16:53

保護責任者遺棄などにはならないと思いますので、特に罰則のことは考えなくてもよろしいかと思います。



裁判所はすべての事情を考慮して判断するということは、民法を読んで既にご存知だと思いますが、一応、念のため、失礼ながら、一応以下に引用しておきます。

(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

となると、あなたは上記に書かれた様々な事情を裁判所にきちんと説明するところからはじめるべきだということもお判りでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/09 16:54

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