

私には30代のニートの弟がいますが、一度も就職したことはなくアルバイトも続きません。
病気はありません。
父は離婚して音信不通です。
私は10年前に自立し結婚してます。
子供はいませんが、生活が苦しいので仕送りは一切してません。
弟は医療費も携帯代も交際費も全て母頼りでした。
何を言ってもやりたくない仕事はしない、実家だから働く必要がないと聞きません。
いい年した弟を甘やかす母に何度も何年もかけて、金を渡すなと言っていましたが、母も弟への愛情のかけ方を間違えているのはわかっていても食事を与えないわけにはいかない。と聞きませんでした。
私は呆れ果て数年実家には近づかなくなりました。
そんな母が今年定年退職になります。
弟に給料の殆どを持ってかれ老後の貯金はゼロ。
退職後も働くみたいですが、今までの給料よりもかなり下がります。
どうするつもりなのか?と聞いたら、田舎に帰る(東北の生まれ故郷、親戚の家の近くに住む)と言われました。
当然弟も連れて行くのかと思いきや、「置いて行くもうこれ以上は面倒みれない。親が先な逝くんだから自立させなければ」と今更になって正論を言い始めました。
正直子育てに失敗して甘やかすだけして、あとは知らないなんて無責任。
実家は持ち家なので家賃はかかりませんが、固定資産税や生活費など最低限は絶対に必要です。
ですが、当の本人は働く気なし危機感なし。
母が出て行ってすぐに困るのは明らかです。
母は田舎住まいになりますが、私は実家からタクシーで行ける距離です。
弟にお金をくれと言われそうで怖いですし、来たとしても渡せる余裕はありません。
法律では兄弟でも扶養義務はあると聞きましたが、このような場合拒否できるんでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
家の所有者がお母さんなら固定資産税はお母さんが支払います。
住む家があるのに生活保護は受けられません。
その家を貸して家賃収入を得て、弟さんはアパートに住めば生活費はできるのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
法律では兄弟でも扶養義務はあると聞きましたが、
このような場合拒否できるんでしょうか?
↑
拒否できます。
一般に、成人した兄弟の場合は、扶養する方に
自分の生活をして尚余裕がある場合に、初めて
扶養の義務が発生します。
これを生活扶助義務といいまして、未成熟の子と親
の間の生活保持義務とは区別されます。
質問者さんに余裕があるかは解りませんが、
例え余裕があるとしても、弟さんは、障害がある
わけでもないのですから、扶養する義務など
ありません。
No.4
- 回答日時:
兄弟は扶養義務ないです。
貴女も夫に話して引越ししましょう。後は困れば近所の人が市役所に連絡するでしょう。
貴女は自分達の生活を大切にしてね。
かかわっていると家庭崩壊します。弟は自業自得、なるようにしかならない。
No.3
- 回答日時:
扶養義務はあります。
しかし、あなたの生活に余裕がある場合で、生活が脅かされるのなら扶養する義務は発生しません。もし、役所が、補助は出来ませんか?と言ってきても、生活に余裕がないと突っぱねて下さい。
それと、あなたは、賃貸なのでしょうか?賃貸なら、引っ越して行方をくらました方がいいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
生活保護というのは、病気の方やご年配で働きたいのに体の都合で働けない方が使う制度と思っているんですが、弟のように元気なのに働きたくないからは通るんでしょうか?無職のくせに酒やタバコしますし精神的に脆いですが医師に診せても病気はありませんでした。。
No.2
- 回答日時:
私も同じような悩みがあります。
確かに、法律では扶養義務があります。
あなたの弟さんが生活保護を申請すれば、役所からあなたに扶養することが出来るかとの確認が来る
でしょう。
でも、役所からの通知がきても「扶養できない」と記入すれば良かったはずです。
自分の生活が第一です。自分の生活を犠牲にしてまでなんて、法律もそこまでの強制はないと思います。
まさか、お母さんは、これからはあなたに助けてあげてなんて言わないですよね?
好きにやってきたツケが回ってきたんですから、あなたに頼ってきてもほっておけばいいんですよ。
弟さんがやり直すいいチャンスでは?
No.1
- 回答日時:
大変ですね
不登校でしょうか 神経科とかには?
てれびで視たのには どういう事情か実家から若い男の子が1人で出て
生活保護でした
少しバイト的な事もしつつ
もしも生活保護に出来ても 1人で持ち家は処分になるのかも??
ネットで読んだのには 助けられる人がいれば
例えば別れた元夫とかまで 範囲があるみたいだったかな
いずれにしても 役所に相談されたら良いかも
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