私は今週末、一人で実家を出ていきます。
今住んでいる家には母が一人残りますが、その母は大きな借金を抱えその上無職。年金ももらえない状態です。
先日亡くなった祖母が払ってきたこの家の家賃が、11月分を未払いにしているため12月中に家財道具も全て出した上で退去してくれと家主さんから言われています。
そういう状態で私が一人、母親を見捨てて出ていくことは何か罪に問われるのでしょうか?
ちなみにこの賃貸においての借り主は母で、保証人は祖母でした。
しかし実質家賃を払っていたのは祖母。
そういった場合、同居人である私にも何か法的に命ぜられるのでしょうか?
家を出る際、母にはいくらかお金を渡して行こうと思うのですが…
非情なことを言っているのは分かっておりますが、母に振り回されるのにもはたはた疲れました。
何とか、ご教授頂きますようお願い申し上げます。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
母親の状態しだいですね。
保護責任者遺棄は母親が病人で看病が必要なのに放置したとか、病院が身寄りの無い年寄りを公園に捨てたとか、酔っ払いを道端に放置して凍死したとかそういった場合に適応される法律です。
扶養の義務を果たしたかどうかを問う法律ではありません。
よって多少歳をとっていても普通に健康なら、違法とはなりません。
もし病気とかぼけているとかの場合は、家を出る前に自治体と警察と消防あたりに、もう私は面倒見れませんのでよろしくお願いしますと、電話しておきましょう。
No.5
- 回答日時:
>そういう状態で私が一人、母親を見捨てて出ていくことは何か罪に問われるのでしょうか?
病気とか障害を持っているとか、およそ働けないくらい年を取っているとかなら刑法218条保護責任者遺棄罪を問われるでしょうが、
そうでなければ罪に問われることはないでしょう。
自分の親に対しても民法877条の扶養義務は発生しますが、
親に対する扶養義務はは生活扶助義務といわれるもので、
自分に余裕があって、初めてその余裕の中で扶養すればよく、
この点未成年の子に対する扶養義務(生活保持義務)とは異なります。
No.3
- 回答日時:
はじめまして
一応、まず教科書通りの回答をしますと、
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
という条文があります。
質問者さまの実母が働ける状態なのにもかかわらず、勝手に働いてない。働けばいい話でそれをしない、労働する意思すらない、実母が質問者さまにたかっている、たかり続けているからず~っと働いていない。
ならば母親が、無職を辞め、働けば良い。
借金を抱えていれば一度自己破産をすれば良い。
仮に不具者ならば、生保を受け、且つ施設に入所すれば良い。
そうすれば、質問者さまの罪悪感がなくなります。
>そういった場合、同居人である私にも何か法的に命ぜられるのでしょうか?
連帯保証人にならない限り、債務を負うことはありません。
連帯保証人にならないことです。
>11月分を未払いにしているため12月中に家財道具も全て出した上で退去してくれと家主さんから言われています。
3か月以上滞納し、尚且つ追い出し訴訟されて強制執行されない限り居つくことは可能。
個人的には、私も母親に振り回され、自分の知らない内に銀行印を勝手に使用され、私の銀行預金、定期預金など全ての金員を勝手に下ろされたり、貴金属類など金目の物など含め全財産盗まれたり、「返せ」と言っても「返さない。悔しければ警察に訴えればいい。訴えられても自分は捕まらない。」と開き直られたり、散々な目に遭っています。
以降、2さんの奥様同様、縁を切り、爾後一切会っていません(現在、生きているのか死んでいるのかさえも判りません)。
質問者さまの心情を理解してくれる人は少数でしょうが、今後明るい未来を自分で切り開いて行ってください。
No.2
- 回答日時:
あなたがそこまで決断された事由は分かりませんが、その決断に至るまでの心痛お察しします。
私の妻も親子関係で相当苦しみ、親子の縁を切って実母が亡くなるまでの30年間一切交流を拒否し続けました。
法的には何ら問題ありませんので安心してください。
出ていかれても親子関係切れるわけではないので、お母様からいろんな形での接触の試みがあると思います。
妻は電話を常に留守電にして、実母でないと分かった電話のみ受話器をとっていました。
あなたの行動を理解出来る人は経験者以外おりません。
友人に相談されても常識的な答えしかきません。
孤独でしょうが、自己防衛のためとった行動ですので、孤独に耐え抜いてください。
No.1
- 回答日時:
特に違法行為にはなりません。
お母様がおいくつかは判りませんが、生保の申請をしたときや施設入所になったときなどに扶養義務がありますなどの連絡が行くかもしれませんが、自分の生活でぎりぎりですといえば、それで終わりになります。
ちなみに、家賃一か月分の未払いで強制退去は出来ません。
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