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私の祖母はアパートで一人暮らししているのですが今まで年金と内職と貯金で生活してたんですが去年は色々と出費が重なりお金がありません。
情けない話ですが私や私の親も祖母に金銭的援助をする経済的余裕がありません。
取り敢えず今月の家賃は親が払うことになったのですがこれもかなり無理して捻出していてとても2回も3回も払えません。
どう計算してもあと数ヶ月しかもちそうにないです。
ただ家族仲が悪いわけではなくたまに会いに行って家事や買い物を代わりにしてあげたり食事を奢ったりはします。

この条件で祖母は生活保護を受けられるでしょうか?
もしくは生活保護を受けずにすむ方法は何か無いでしょうか?
お力貸していただけるとありがたいです。

A 回答 (6件)

結論


「年金と内職と貯金」で生活している祖母が家賃に困窮する方であれば、保護基準に関係なく福祉事務所で保護開始申請をすることです。
保護申請者一人では窓口で追い返さるかともいますので同席者(支援団体)と行くことです。
申請意志を示すことが大切です。
福祉事務所は法第7条「申請保護の原則」で、保護申請書を受理することで動きます。また、要保護者(保護を必要とする者)からの保護申請を拒むことは違法となります。
生活保護は、利用できる資産・能力を最低生活の維持のための活用して生活に困窮する場合は居住地で定めた保護基準以下で生活に困窮する場合に最低生活費に不足するもの(現品給付・現物給付)を支給することで最低生活限度の生活の維持ができるように保護をします。

「年金と内職と貯金」は利用できる資産・能力を活用しても生活費が住まう地域で定めた保護基準額以下であれば足らずの不足する物(現金または現物)を支給することになります。

例 年金と内職と預金で生活していますが、住まう級地区分の保護基準に照らして、一人世帯の最低限度額を割り出します。
最低限度額は分かれば、一人世帯帯の祖母の月最低限度の生活費が分かります。
申請時の手持ち金額が最低限度額の50%以下であれば申請日に遡及して保護開始をします。しかし、手持ち金額が70%近くある時は、保護決定はしますが手持ち金額が50%に下がりまでは保護は保留して50%以下にあなれば保護開始をします。
収入のある時は、生活扶助費に足りているときは、住宅費(家賃)に少し足りまいときは不足額を住宅費と支給します。
生活費は(年金と内職の収入で賄えるため)を除き、住宅費と医療費及び介護費その他一時金で保護をします。
医療費は現物支給ですので受診後の治療費及び投薬料(処方箋)は0円です。
介護保険料は、年金額が月2万円以下の場合は、介護保険料として支給しますが、福祉事務所が介護課に直に支払いをします。
住宅費は、住宅保護基準額内であっても実際の家賃額で支給します。
申しも家賃額が基準額を超えているときは、基準内の家賃(住宅)に転居指導で移ることになります。
転居費用は保護費で支給申請をすることで支給ます。

生活保護扶助費は8種類の扶助費で構成します。
(生活扶助費・住宅扶助費・教育扶助費・医療扶助費・介護扶助費・生業扶助費・出産扶助費・葬祭扶助費・その他一時的扶助費)に不足するときに支給することになります。

生活費と住宅費については級地区部で定る保護基準額で査定します。その他は全国一律です。

生活保護法は「申請保護の原則」で要保護世帯が生活保護申請をすることで福祉事務所は申請を受理することで保護の可否の決定をします。
その結果は、書面で通知することになります。
また、扶養疑義務者(3親等内)の扶養照会を福祉事務所がしますが、扶養できる余裕がないときは扶養照会書に理由を記載して送り返すことになります。
また、扶養義務につて、扶養できるできない否かで祖母の保護決定に影響することはありません。

生活保護法で、利用できる資産・能力を最低生活の維持のために活用しても・・
他の法律の扶助は生活保護に優先して受けることと、扶養義務者の扶養の有無について紹介をすることになります。
しかし、現実的に扶養については、扶養の否かに関係なく要保護者の保護に影響することはありません。
扶養は、現金はできないが、身の周りの監護等の支援等はできるときは支援して差し支えないです。
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貯金が残り少ないなら、お勧めの方法は、生活保護だと思います。


生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、お勧めの方法は、生活保護受給者のための支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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生活保護の最低生活費(生活保護の基準額)の月額は、東京23区で単身世帯なら、生活扶助と住宅扶助の合計で13万円くらい(農村部では11万くらい)です。
住宅扶助は家賃相当額を給付するという趣旨です。
生活扶助は、食費や光熱費など、基本的な生活費です。
なお生活保護では医療費と介護サービスは、自己負担ゼロです。
つまり生活保護を受給していれば、療と介護については、現物給付という形で無料で利用できます。
国民健康保険料・介護保険料も支払う必要はないです。
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老齢基礎年金(いわゆる国民年金)を満額で受給していても、さらに生活保護を受給するという事例はあります。
たとえば、先般、某テレビ番組で、老齢基礎年金(いわゆる国民年金)を受給しているお年寄りが、年金給付額だけでは、生活費が不足するので、生活保護を受給している事例を放送していました。(単身者で、どこかの都会に住んでいる男性です。老齢厚生年金はない人。貸アパートに居住。)年金給付額の満額1人分(月額で6万数千円)を受けていて、貯金などもなければ、生活保護世帯になるという事例です。
(生活保護世帯の役半数は高齢者世帯です。)
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もしも生活保護を申請するなら、決断は早いほうがよいと思います。
注意点としては、生活保護申請よりも前の過去の滞納分(家賃や光熱費など)に関しては、生活保護での給付はできません。
あえて言えば、もっと早い時期から生活保護を申請したらよかったのにということになってしまいます。
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生活保護に関しては、同居者全員の収入などを考慮して、受給金額が決まります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
別居の親族は関係ないのです。
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●教えてgooでは、追加の回答はできないので→詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度ご質問ください.
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生保で与える金額は、居住自治体の規模により決められていると思います。


例えば、おばあさんの年金額が18万円だとしたら生保で与える金額より多いので断られると思います
同じように年金額が8万円だとして自治体の規模で生活扶助+家賃扶助が13万円与えるとしたら年金額を差し引いた5万円が生保受給額になるでしょう

いずれにしても預貯金が底を就いて金目の物を売り払ってカツカツの生活をしている生活ぶりをケースワ-カーの判断で決まると思います
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まず役所の担当からは聞かれるでしょう。

「家族と一緒に住むことは出来ないのか?」と。どう答えるかですが。「なぜ出来ないのか?」と。

なぜ出来ないのですか?その答えによっては生活保護は出来ません。
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>この条件で祖母は生活保護を受けられるでしょうか?


年齢が書かれていませんが、老齢年金を受給できる年齢で、年金と内職だけでは生活費が足りず、預貯金もなければ、保護申請をすれば受けられる可能性は高いでしょう。

>もしくは生活保護を受けずにすむ方法は何か無いでしょうか?
子どもさんと同居すれば家賃分は不要になります。
年齢によっては、いずれ一人暮らしは無理になります。
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年金暮らしなさっているのなら、区役所に相談してみては?


お祖母様とお二人の現状を話せば生活保護の支給がされるはずですよ。
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