A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
結論
保護申請時の家賃額が級地で定めた家賃額上限を超えるときに上限内に転居指導があります。しかし、共益費に関しては転居の対象にならないが、高額の場合は転居の対象にするかは被保護者(受給者)の生活を左右するため福祉事務所の判断です。
現状では住宅扶助費に管理費(共益費)は家賃額に含みため、生活扶助費から支払うことになります。
しかし、家賃額が地域の住宅費の上限を超えている場合は転居することになろます。但し、共益費が家賃並みの金額ときは転居することになります。
保護申請時の管轄内での転居には条件に該当するときに敷金や引っ越し費用が保護から支給することができます。
福祉事務所の判断次第で転居指導で転居する場合と転居条件を該当する場合に転居する方法がありますが、転居費用が必要ないときは自由に転居することはできます。
つまり、転居する必要に心配ないときは自由なところに移り住むことができます。
例え、転居ができない場合、福祉事務所の管轄外の市町村に転居する場合は転居に必要な費用は保護費で支給します。
福祉事務所が住宅扶助額を決定していくのは、契約書に記載のある㎡数と家賃額を参考にしているだけです。
*おおよそ管理費・共益費として受給者が自己負担できる額は1割程度と考えています。あくまで管理費・共益費の割合も目安であり、最終的には受給者本人の生活状況に左右されます。
No.2
- 回答日時:
近日中に、生活保護を申請したいのですか?
●生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。
↓
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
ところで,
生活保護の住宅扶助の基準額を上回っていたら多くの場合には、役所が転居指導をして、安い家賃の賃貸住宅へ引っ越しすることになります。
引っ越し費用は役所が負担します。
注意点としては、家賃が生活保護の住宅扶助の基準額を1円でも上回っていたらダメということではないのです。
ですから、個々の事情を考慮して、もしも、役所(福祉事務所)が引っ越ししなくてもよいと判断した場合には、家賃が、生活扶助の部分(食費や光熱費など)を圧迫するかもしれませんが、それを本人が我慢するということなら問題ないのです。
必要即応の原則により、役所が臨機応変に判断するかもしれません。
必要即応の原則→生活保護法 第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
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